「令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)」という案内が出ている。
石川県や富山県で地震のために期間内に確定申告できない人のために申告期間を延長するということらしい。
確定申告期間が延長となる地域
確定申告の期間が延長となる地域は
石川県・富山県
その他
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けることができる。
手続は、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談。
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けることができる。
手続は、期限が経過した後でも行うことができるので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談。
還付や納税延長を受けることができるケースも
地震で家や家財が被害を受けた場合、確定申告すると、雑損控除や災害減免法に定める税金の軽減免除などで、所得税が返ってくる可能性がある。
雑損控除や災害減免法のどちらか有利な方法を選ぶことができる。
災害被害を受けて、損害がまだ残ってる人は、来年も確定申告してね
災害や犯罪の被害にあって、その損害を翌年以後3年間各年の所得金額から控除することができる。この、損失の繰越をした人は、来年も確定申告する必要がある。確定申告をしないと、3年間損益通算できるはずの金額が無駄になっちゃう。必ず確定申告してね。
災害による費用を確定申告で繰越できるケース
白色申告・青色申告の収支内訳書や場合決算書を作成する場合、通常は、建物や機械・農地などの修理・原状回復の費用は、修繕費の項目に計上する。が、災害ででた被害についてはまた別物。災害による被害の場合、損失を3年間繰越できる場合がある。
災害減免法による所得税の軽減免除
災害や盗難などで資産に損害を受けたときの所得税の控除を雑損控除という。雑損控除とは別に、『災害減免法による所得税の軽減免除』というのもある。雑損控除と『災害減免法による所得税の軽減免除』は有利なほうを選ぶことができる。
また、税金が納められないときには、納税の延長などを受けることもできる。
納税の延長については、住所のある税務署に相談にいって手続きして。
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