
住所を示す書類を閲覧制限する「住民基本台帳事務における支援措置」
事情があって、身内にも住所を知られたくない。という場合、住民票等に閲覧制限をかけることができる。「住民基本台帳事務における支援措置」という。「住民基本台帳事務における支援措置」は住民票だけでなく、住所を示す戸籍の附票等にも閲覧制限の効果が及ぶ。
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問題になりがちな「遺産」「老後のお金」「手続き」について知ろう。まだまだ早いといってられないよ。残される家族を混乱させないためにも、早めに相続についても考えよう。
事情があって、身内にも住所を知られたくない。という場合、住民票等に閲覧制限をかけることができる。「住民基本台帳事務における支援措置」という。「住民基本台帳事務における支援措置」は住民票だけでなく、住所を示す戸籍の附票等にも閲覧制限の効果が及ぶ。
本来、夫婦は必ず一世帯とみなされる。でも、今の世の中、それでは不都合という場合もあると思う。例えば、DVで夫と離婚できず別居している。例えば、高齢で夫婦の一方が老人ホームへ入居した。こんな場合も、夫婦だから一世帯となってしまうんだろうか?
失踪宣言は「行方の分からない人を法律の下、死んだものとみなす」という制度。もちろん、失踪宣言には一定の条件がある。では、失踪宣言を受けるためのその条件とはなに?申し立てにいくらくらいかかる?必要な書類は?失踪宣言にはどんな効果がある?
戸籍謄本と戸籍抄本。いろいろな手続きに必要になるが、その違いがよくわからない。戸籍謄本と戸籍抄本、どこがどう違うのか?戸籍謄本とや戸籍抄本のはどんな項目が記載されているのか?整理してみよう。
ある日、突然あなたの住民票が無くなる!そんなこと起こるはずがないと思うけど、起こるかもしれない。一つは「失踪宣言による死亡とみなされた場合」。もう一つが「住民票の職権削除」。今回は住民票の職権削除について調べてみた。
お役所の書類で、住所がわかるものといえば、住民票。でも、住所が記載されているお役所の書類は住民票だけじゃない。戸籍の附票というものがあるのだ。
相続人が誰もいないというときは、遺産はどうなるのだろう。遺言書があればそれに従うことになるが、遺言書がない場合、身寄りのないあたしの遺産はどこに行く?
「(非)課税証明書」「所得証明書」「課標証明」などの課税証明書、いったいどんなもので、どんな場合に使うんだろう。課税証明書ってどこで手に入れる?請求に必要な書類は何?
つい忘れがちなのだが、亡くなった人には、なくなった人の確定申告をする必要がある。死んだ人が自分で確定申告するのは不可能だから、家族や相続人が税務署に行って行う。普通の確定申告とは申告の期限が違っていたりする。
20歳以上なら、自分の戸籍の本籍地は、日本全国どこへでも変えることができる。それが分籍とか転籍。一般的には、あまり意味がないといわれているが、何らかの理由で親から離れたい人は、分籍届けを出すして、さらに転籍をするというのも一つの手。