住宅について考えよう 不動産の住所・氏名等の変更登記が義務化され登記しないと罰則あり
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称変更時の変更登記が義務化される。令和8年以前に不動産を所有していた場合で住所や氏名・名称が変わっていた場合も2028年3月31日までに変更登記する必要がある。今から準備を始めよう。
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