減価償却できるはずの資産を忘れてた場合

 本当は減価償却に計上できるはずの資産を今まで減価償却してこなかった!

 今年は、減価償却へ計上したい!

 こんな場合の計算の仕方。

 また、忘れていた分の減価償却費を計上したいという場合はどうするか?

 というお話をひとつ。

忘れていた原価償却資産を今年の確定申告で計上する場合の考え方

以前の償却分は、すでに減価償却されたものとみなす。

 ただし、以前の年の償却分を処理する方法はある。

 これについては、後述。

購入年度の減価償却は月割り計算。

実際の減価償却資産の例

 例)平成2年12月に200万円で収得した鉄骨造の倉庫を原価償却資産として計上し忘れていたが平成23年度から原価償却資産として計上する場合。

 この場合の耐用年数は38年、償却の方法は『旧定額法』となる。

 購入の基準額は『収得金額×0.9』、償却率は0.027。

 と言うわけで、実際の計算は↓

1、平成2年分の償却は、『収得金額×0.9×0.027×1/12』。

2、平成3年から22年分は、『収得金額×0.9×0.027×12/12×20年』。

3、平成23年分の未償還金額(22年の償還残高)は、『収得金額×0.9』-『収得金額×0.9×0.027×1/12』-『収得金額×0.9×0.027×12/12×20年』。

*平成19年4月以降に購入・収得したものについては、『購入額』=『償却の基準価格』となる。

過去の減価償却分は「更正の請求」で

 「以前の償却分は、すでに減価償却されたものとみなす」。

 なので、このまま過去年度分についてはそのままでもOKだが、

「過去の年度分も減価償却したい」

 というような場合はどうする?

 計上していない過去の年度分の減価償却を計上したい場合、以前の確定申告を訂正する。

 この過去の年度分の確定申告の内容を修正して申告する行為を更正の請求と言うのを行う。

過去年の修正-確定申告書等作成コーナー

過去年の修正-確定申告書等作成コーナー

 更正の請求の期限は5年間。

 更正の請求で5年分の還付金が還って来る可能性のある人もいるかも。