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税金について知ろう

税金を節約。というか無駄な税金を払いたくない。税金で困っている。税金について調べてみたいという人はこのページを見てね。

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減価償却のし忘れ資産-過去の分・今年の分どう申告すれば良い?

本当は減価償却に計上できるはずの資産を今まで減価償却してこなかった!今年は、減価償却へ計上したい!こんな場合の計算の仕方。また、忘れていた分の減価償却費を計上したいという場合はどうするか?というお話をひとつ。
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公的年金等の源泉徴収票の見方と確定申告等作成コーナーの入力

確定申告書等作成コーナーで、「所得税法第203条の3第1号適用分」「所得税法第203条の3第2号適用分」「所得税法第203条の3第3号適用分」「所得税法第203条の3第4号適用分」のどれに入力すればよいのか迷う人いるかも。分かりにくいよね。
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財産債務調書、住民税等入力-確定申告等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーの「財産債務調書、住民税等入力」の項目は わかりにくい。「確か昨年までは「住民税等入力」という項目だったように思う。「財産債務調書」って何?それに「損益通算の特例適用前の不動産所得」って何だっけ?
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会社を辞めたら住民税はどうやって払う?

会社を辞めた場合、住民税はどうやって納める?再就職した場合、住民税の支払いは?会社に勤めている間は住民税は給料天引き。しかし、退職すると、住民税が天引きされなくなる。再就職した場合も自動で住民税が給与から天引きされるわけではないのでご注意。
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同居してなくても血縁者でなくても扶養控除の対象となる

今日の話題は、扶養控除の対象となる相手について。なに?「親と同居してない?」「おばさんの面倒を見てるけど、それじゃダメでしょ?」大丈夫!扶養控除は赤の他人でも、同居してもいなくても控除の対象となる場合があるのだ。
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同居の範囲と「生計を一にする」について

確定申告の時に、たびたび出てくるのが「同居親族」や「生計を一にする」という言葉。確定申告時の『同居』の範囲は?「生計を一にする」状態って?長期に入院しているなどの場合や老人ホームへ入居中した場合は「同居」「生計を一にする」になる?ならない?
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介護保険サービスの施設に入居している場合の医療費控除

介護保険サービスの施設に入居している場合は、その費用が医療費控除の対象となる場合がある。費用が医療費控除の対象となる施設はどんなものがあるのか見てみよう。
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省エネ改修工事(住宅特定改修特別税額控除)

自宅を省エネ仕様にリフォームすると、所得税の控除(所得税が安くなる)を受けることができるかもしれない。いわゆる、リフォーム減税の一つ。この機会に将来を見越してエコリフォームするとよいかもしれない。
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住所・氏名等入力とマイナンバーの入力-確定申告等作成コーナー

確定申告等作成コーナーで住民税の項目の入力の後は「住所・氏名等入力」をする。還付金の受け取り口座や住所氏名を入力するだけのものだ。過去の年の確定申告書等作成コーナーのデータを読み込んで作成した場合、過去のデータが既に入力されている。
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介護保険サービスで医療費控除を受けることができるもの-居宅サービス

介護保険のサービスを受けていた場合、医療費控除を受けることができる可能性がある。「可能性がある」というのは、すべての介護サービスが医療費控除の対象になるわけではないから。今回は医療費控除の対象となる介護保険の居宅サービスについて調べてみた。
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