残高証明書の使い道
残高証明書は「遺産相続」や「離婚のときの財産分与」などの時使うことが多い。 我が家の場合、父のモラハラが原因で、母と父は別居していた。 母が父と別居した時に、離婚調停を起こしたので、母の預金の正確な残高が必要になった。 しかもモラハラ加害者父との別居した時点での利子を含めた預金残高が必要になった。 母は遠方の施設で療養中。 歩くことに支障があるので、自分で残高を確認に地元まで来ることができない。 さて、どうやって預金の残高を確認すればよい?となり、残高証明書をとった。 ちなみにこの時に使っていた金融機関はJAバンクだ。通帳ではだめなのです
「通帳さえあれば、残高なんてわかるだろう」 と思われる方、それは甘い! 通帳に記載されているのは、記帳した日の残高でしかない。 〇年〇月〇日24時の残高じゃないのだ。 そもそも〇年〇月〇日にピンポイントで記帳するなんて芸当は早々できない。 さらに、遺産分割などの場合は、必要書類として「残高証明書」が必要なのだ。残高証明申請書
JAバンクの口座のある支店に「〇年〇月〇日時点の預金残高がわかるものが欲しい」と相談に行くと、「残高証明書」というのを申請すれば、日付指定での残高を証明書として出せるという。「残高証明書」の取り方
「残高証明書」の取り方はというと1.「残高証明申請書」を母の自筆で書いてもらい印鑑を押して、JAバンクに提出。
2.翌日には残高証明書ができるので、代理人がとりに行くか、口座の住所に普通郵便で送る。
とのこと。
普通郵便なら、口座の住所に郵送されても、郵便局に転送届を出しておけば、おいらの住所に転送されてくる。
口座別残高の証明書にすることもできるし、すべての口座の残高を証明することも可能だそうだ。
「残高証明申請書」を自筆で書くことができない場合は?
現在のところ、母は自分で「残高証明申請書」を書くことができるので、施設に「残高証明申請書」を郵送した。 書き終えたら、同封した返信用封筒に入れて、返送してもらう予定。 でも、もし母が認知症になったり、目が悪くなったりして自力で「残高証明申請書」を書くことができない状態になったらどうするんだろう?成年後見人なら代理申請が可能
家庭裁判所で選任された成年後見人なら、JAのいろいろな手続きが代理でできるそうだ。 ただし、成年後見人制度は、認知症とかで判断能力が低下した人のための制度。 身体的に署名ができない場合、例えば、目が見えなくなったり、手が動かなくなったりしたら、どうしたらいいんだろう?医師の診断書持参なら代理申請が可能
本人が申請書を書くことができない。 という医師の診断書があれば、代理人の申請でも認めてくれるらしい。相続のための残高証明書の発行方法は?
相続のための残高証明書が欲しい場合、もう亡くなっている人の預金残高の証明書が必要になるわけだから、まさか、申請書を死んだ人に書いてもらうわけにもいかない。 そんな場合は、預金者が死亡したことが証明できる書類(除籍の記載がある戸籍謄本等)
申請者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人であることが確認できる公的書類(戸籍謄本、遺言書、審判書謄本等)
申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)または依頼者がJAバンクに預金を持っていた場合には依頼者の貯金取引印
以上を持って、取引店へ行って残高証明書を発行してもらう。
コメント
>相続のための残高証明書の発行方法は?
>実印および印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)または依頼者がJAバンクに預金を持って>いた場合には依頼者の貯金取引印
申請者の実印と印鑑証明書のことですか?
依頼者とは申請者のことですか?
申請者の実印と印鑑証明書のことです。
依頼者とは申請者のことです。