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副業は前年度に雑所得で確定申告していると青色申告にしやすい

 サラリーマンで副業がある人に、今日の話は役に立つかも。

 副業にもいろいろあるが、事業収入なら、複式帳簿で帳簿付けをすれば、55万円か65万円、単式帳簿でも10万円の青色申告特別控除を受けることができる。

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サラリーマンの副業は青色申告が可能か?

 ネットを調べても『給与所得者の副業が事業として認められるか』とか『副業を青色申告できるか』と言う問題に関しては、はっきりとした回答がなかなか見当たらない。

 以前、税務署で聞いてきた話だと、『給与所得者の副業も青色申告は可能』とのこと。

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青色申告の申請はどこに出す?

 青色申告をするためには、基本的に『(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)』と『青色申告承認申請書』の届出が必要。

青色申告承認申請

青色申告承認申請は

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

が提出するもの。

 申請手数料は無料。

青色申告承認申請提出期限

 青色申告承認申請提出期限は

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内
非居住者の場合には事業を国内において開始した日から2月以内。
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日。
青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出。
1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

青色申告承認申請書の入手

青色申告承認申請書は

税務署窓口

 で手に入る。

青色申告承認申請書の提出方法

 青色申告承認申請書は

納税地の税務署に持参又は送付

 する。

(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)

 (事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)は

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

 届け出の手数料は無料。

(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)の提出時期

 (事業)開業届出の提出時期は事業の開始等の事実があった日から1月以内。
 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。

(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)の入手先

 (事業)開業届出の入手先は

近くの税務署

(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)の提出先

(事業)開業届出(個人事業の開業届出・廃業届出等届出書)は

納税地を所轄する税務署へ持参又は郵送

 する。

副業を青色申告にするときに事業開始届けが必要の無いケース

 『(事業)開業届出』と『青色申告承認申請書』は青色申告を利用しようとする前に管轄地の税務署に提出する。

 だが、事業の開始届けは条件によっては必要ないそうだ。

 サラリーマンの副業を青色申告にするときに事業開始届けが必要の無いケースとしては

 ★前の年度以前に事業を開始していて、雑所得として収入を申告していた場合

 収支はマイナスでもかまわない。

 事業実体が無いのは無理だが(そもそも、事業実体が無ければ青色申告控除となる条件である帳簿が付けられない、白色申告もできないから当然)。

 前年度に白色申告・雑収入で申告していた場合、税務署としては、その時点で、事業を開始しているとみなす。

 と言う税務署の人の説明でありました。

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