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災害被害を受けて、損害がまだ残ってる人は、来年も確定申告してね

確定申告 税金について知ろう
確定申告

 災害や犯罪の被害にあって、その損害を翌年以後3年間各年の所得金額から控除することができる。

 この、損失の繰越をした人は、来年も確定申告する必要がある。

 じゃ無いと、せっかく3年間、損益で通算できるはずの金額が無駄になっちゃうので、必ず確定申告してね。

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雑損控除と純損失控除

 災害や横領・盗難などの被害を受けた場合の控除を雑損控除という。

 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除がある。

 どちらか有利な方法を選ぶことができる。

参考 国税庁:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

 純損失控除は事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得の損失の金額のうち、損益の通算をしてもなお控除しきれない金額をいう。

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来年の申告時に損益通算できる金額

 繰り越すことのできる金額は「申告書第四表(損失申告用)」の中に書かれている金額。

第四表

 最低でも3年間は、損益通算できるからね。

 忘れずに!

純損失の場合「繰戻還付」なんてのもある

 本年の赤字を前年度の黒字と相殺することもできる。

 これが「繰戻還付(くりもどしかんぷ)」。

 「繰戻還付」は青色申告をしている場合に利用できる。

 「繰戻還付」を利用するには、純損失がでた年の確定申告書に「所得税の還付請求書」をつけて、申告期限までに税務署に提出する必要ある。

 「所得税の還付請求書」と確定申告書を提出すると、すでに納めた所得税の全部または一部が戻ってくる。

 純損失の一部だけを繰戻還付として残りは繰越控除するというのも可能。

 ただし、繰戻還付を受けると税務調査の対象となる場合もあるらしいのでご注意。

参考 国税庁:純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続

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