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災害による費用を確定申告で繰越できるケース

地震 税金について知ろう

 白色申告(青色申告も同様だが)の収支内訳書(青色申告の場合決算書)を作成する場合、通常は、建物や機械・農地などの修理・原状回復の費用は、修繕費の項目に計上する。

 が、災害ででた被害についてはまた別物。

 災害による被害の場合、損失を3年間繰越できる場合がある。

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災害による費用を繰越できるケース(事業所得、農業所得の場合)

1.すべての所得を合算し、災害による損失費用を計上するとその年度の収支が赤字になった場合(災害による損失費用が所得を超えている場合)。

2.災害を収支内訳書に計上+確定申告書Bを記載する。

3.損失の繰越が適応される場合は、来年度以降も引き続き確定申告を行う。

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災害による費用を繰越できるケース(不動産所得の場合)

1.すべての所得を合算し、災害による損失費用を計上するとその年度の収支が赤字になった場合(災害による損失費用が所得を超えている場合)。

2.災害を収支内訳書に計上+確定申告書Bの欄を記載する。

3.損失の繰越が適応される場合は、来年度以降も引き続き確定申告を行う。

災害による費用を繰越することのできるケース(マイホーム・家財などの場合)

1.すべての所得を合算し、災害による損失費用を計上するとその年度の収支が赤字になった場合(災害による損失費用が所得を超えている場合)。

2.確定申告書Bの『雑損控除』を記載する。

3.損失の繰越が適応される場合は、来年度以降も引き続き確定申告を行う。

 詳しいことは、税務署と相談してみて。

 ただし、なんの知識も持たないで税務署に相談に行くと、場合によっては『修繕費の項目に計上してください』といわれたりする。

 実際管理人も、相談に行ったところ、はじめは『修繕費』といわれたのだ。

 が、『損害の繰越はできませんか?』とたずねてやっと上記の説明をしてくれた。

 もし、収入がとても多くて、その年度に全部必要経費として計上したい場合は『修繕費』の項目に入れたほうがいい場合もあるかも。

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