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年金受給者にも年末調整がある?

 サラリーマンに年末調整があるように、年金受給者にも年末調整がある。

 え?そんなのきいたことない!

 ええ、実は、おいらも「年金受給者に年末調整がある」なんて知らなかった。

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年金受給者の年末調整「扶養親族等申告書」

 年金受給者にとって、サラリーマンの年末調整に当たるのが「扶養親族等申告書」。

 サラリーマンの年末調整の時に出すのは「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」。

 年金受給者の「扶養親族等申告書」は日本年金機構などの名前で郵送で届く。

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「扶養親族等申告書」はどんな人に届く?

 65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている人。

 平成31年分「扶養親族等申告書」は、平成30年9月中旬より発送。

 10月上旬から11月ごろ届く予定。

 前年分扶養親族等申告書を提出している場合、送られてきた申告書には、前年の申告内容が印刷されている。

 内容を確認後、前年の申告内容に変更がない場合は、”「変更なし」で申告します。” に〇をして、署名、捺印のうえ返送する。

「扶養親族等申告書」の意味

 年金の所得税額および復興特別所得税額の計算は、「扶養親族等申告書」をもとに行われる。

 「扶養親族等申告書」を提出すると税率が5.105%、提出しない場合の税率は10.21%。
 「扶養親族等申告書」を提出しないと本来受けられるはずの各種控除を受けることができなくなる。
 扶養親族等がいない場合も自身の基礎控除等を受けることがでない。
 年金が停止になっている人でも、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている人は「扶養親族等申告書」を提出する必要がある。

「扶養親族等申告書」を返送し忘れた場合は

 「扶養親族等申告書」を提出し忘れた!

 という人は、確定申告すると、余計に払った税金が過去5年分戻ってくる。

「確定申告不要制度」にごまかされて高い税金を払っている人がいるかも

 年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これにより、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。

 確定申告不要制度の対象者は下の条件を両方とも満たす人。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。

 が、問題は、確定申告が不要だからといって、税金をそのまま安くするといっていないところ。

 「確定申告不要制度」で確定申告していない人も、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている場合は、ちゃんと「扶養親族等申告書」を返送しないと、高い税金を払うことになる。

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