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医療費控除の対象となるものは意外なほど沢山ある

 医療費控除は1月1日から12月31日までにかかった医療費が一定額を超えた場合に所得から控除するもの。

 確定申告で医療費控除を受けると、所得税が帰ってくるだけでなく、来年の住民税にも関係してくる(住民税が安くなる)。

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医療費控除の対象は病院の費用だけではない

 医療費控除の対象になるものは病院の費用だけではないよ。

 以下、確定申告で通常の医療費控除(医療費10万円以上、年収200万円未満では所得の5%以上)として計算できるもの。

病院に払った医療費

 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。

 ただし、例外あり

おむつ代

 かかりつけの医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要。

 介護保険の要介護認定を受けている場合は、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合がある。

病院への交通費

 自家用車は除く。

医師等の送迎費

 自宅訪問で診察を受けた場合など。

入院の際の部屋代や食事代の費用
コルセットなどの医療用器具等の購入代
付き添い費用

 親族は除く。

風邪薬、傷薬などの市販薬

 ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療
出産分娩費用
介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

 介護施設入居の場合の医療費控除の詳しい内容についてはこちら

義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
めがねなども場合によっては、医療費控除の対象となる場合がある

 めがねなどが医療費控除の対象となるケースはこちら

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セルフメディケーション税制

 対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人なら、健康診断などを受けていれば、セルフメディケーション税制の医療費控除の対象になる。

医療費控除は年末調整できない

 今まで見てきたように医療費控除の対象となるものは結構範囲が広い。

 ちなみに医療費控除は年末調整できないので、確定申告を行うことになる。

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