高齢化社会の中、医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスというのもいろいろあって。
今回は介護施設に入居している場合の費用が医療費控除の対象となるかどうかという話。
医療費控除の対象となる介護施設
- 指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床群)
指定介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設と医療費控除
医療費控除の対象となる費用
- 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額
- おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象とならない費用
⇒1日常生活費、 2特別なサービス費用
介護老人保健施設と医療費控除
医療費控除の対象となる費用
- 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額。
- 個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
- おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象とならない費用
- 日常生活費。
- 特別なサービス費用。
指定介護療養型医療施設、療養型病床群等と医療費控除
医療費控除の対象となる費用
- 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額。
- 個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
- おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象とならない費用
- 日常生活費
- 特別なサービス費用
医療費控除の対象とならない日常生活費とは?
日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用。
施設入居の費用を医療費控除として確定申告するには?
施設入居の費用を医療費控除として確定申告するのに必要となるのは
- 領収書
- 確定申告書
- 場合によっては、施設の証明書
施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されているので、その金額を医療費控除の金額として確定申告する。
高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をする。
医療費控除は確定申告をしないと受けることができないので、「面倒」と思うかもしれない。
でも、確定申告して医療費控除を受けることで、前年度の所得が減って住民税も安くなるかもよ。
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