所得税の場合確定申告で配当控除を受けると、所得税が安くなることがあるけど、逆に住民税や健康保険料などは高くなるかもしれない。
では、所得税は配当控除で安くして、住民税も得になるって方法はあるのであろうか?
配当控除で所得税は安くなる
確定申告して、配当控除を受けると、所得税が安くなるケースがある。
どんな場合に所得税が安くなるかは、以前の記事で詳しく書いたので、ここでは、割愛。
まあ、配当を入れた課税所得が330万円以下の場合が配当控除で所得税が安くなる目安。
住民税は配当控除でどうなる?
住民税の場合、通常の配当の税金は5%。
配当控除を受けた場合、
課税所得金額⇒1,000万円以下: 総合課税の税率⇒10% 、配当控除⇒2.8% 、差し引き7.2%
課税所得金額⇒1,000万円超: 総合課税の税率⇒10% 、配当控除⇒1.4%、差し引き 8.8%
ということで、いずれにしても通常の税率より高い税率になる。
ので、住民税に関しては、配当控除を受けても全くうま味はない。
各種保険料は住民税に連動する
ちなみに、健康保険料などの公的保険料は、住民税に連動する。
なので、住民税で配当控除を受けても、保険料は高くなる可能性が高い。
70歳以上は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合もある。
所得税で配当控除を受けて、住民税で配当控除を受けない
一番いいのは、「所得税で配当控除を受けて、住民税で配当控除を受けない」という方法。
所得税の確定申告後、住民税の税額決定通知書・納税通知書等が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・都民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができる。
確定申告書等作成コーナーの場合、作成過程の最後のほうに、住民税の課税方法を別に知るかどうかの選択ページがある。
このページで、住民税の課税方式を変えることもできるが、場合によっては、このページを利用しても別に市町村へ申告書を提出しないといけなくなる場合もあるようだ。
このページで、住民税の課税方式を変えることもできるが、場合によっては、このページを利用しても別に市町村へ申告書を提出しないといけなくなる場合もあるようだ。
住民税の申告期限は、おおむね3/15まで。
ただし、市町村によっては、期日が違っているかもしれない。
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