税金のかからない収入ってどんなものがある?
今日は税金のかからないお金についてちょっと調べてみた。
給料にも税金のかかるものとかからないものがあるし、その他の収入も税金のかかるものとかからないものがある。
所得税のかからない収入
通勤手当(一定金額まで)・食事手当て(条件付)
健康保険給付金、雇用保険給付金(失業手当)、労災給付金
介護保険の給付金
損害保険、生命保険、医療保険の給付金など(例外はあります)
遺族年金、遺族恩給
宝くじの当選金
生活に必要な動産の売却収入
生活保護費
上の8項目が、所得税のかからないもの。
条件付で非課税というのが多い
ということで、生活保護を抜かして、他の7項目の収入があったとしても確定申告や年末調整の際に、扶養家族の収入とはみなされない。
ただ、通勤手当にしても、損害保険や医療保険の給付金にしても、条件があったりする。
宝くじの当選金は所得税がかからないが懸賞金は所得税がかかる
宝くじの当選金は非課税だが、懸賞金は所得税がかかる。
なぜ、なのか?
理由は宝くじの公共性にある。
宝くじは公共性が高い
宝くじを買うために払ったお金は、経費などを除いて、発売元の都道府県や全指定都市へ納めらる。
そして、公共事業などのために使われる。
収益金を公共性の高い事業に使われるため、宝くじに当選しても、所得税も、消費税も、住民税もかからない。
ただし、例がいてkに税金がかかってしまうこともある。
宝くじに税金がかかるケース
宝くじに税金がかかるケースは、
宝くじを買うお金を複数の人が出し合い、代表者が当選金を受け取り、その後お金を出した人に分配した場合
この場合、贈与税がかかる場合がある。
複数でお金を出した場合、お金を出した人全員で、当選金を受け取りに行く。
当選金の受取りは購入額に比例して行う。
というような方法なら大体大丈夫。
また、
受け取った当選金を別の人間に挙げた場合も贈与税の対象となる。
確定申告の必要はないが
宝くじの当選金について、確定申告などをする必要はない。
が、万が一税務署から疑われた場合に備えて、「当選証明書」を発行してもらうとよい。
税務署から、お問い合わせがあったら、「当選証明書」を見せれば、即疑惑はとける。
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