人間ドッグや健康診断にかかったお金、医療費控除の対象になる?
本来、健康診断や人間ドッグにかかった場合、支払ったお金は医療費控除の対象にならない。
が、これにも例外がある。
健康診断や人間ドッグにかかって、その結果、病気が見つかり、治療を始めた場合、病気を見つけた健康診断や人間ドッグの費用が医療費控除の対象になる場合があるようだ。
人間ドック・健康診断等の費用が医療費控除の対象となるケース
国税庁タックスアンサーNo.1122 医療費控除の対象となる医療費
“健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)”
医療費控除できる健康診断や人間ドッグの費用
というわけで、条件に合う人は、確定申告で医療費控除を受けることができるよ。
ポイントは
健康診断等の結果、疾病が発見されること
健康診断の結果見つかった疾病の治療を行った場合
医療費控除を受けると住民税が安くなる可能性もある
医療費控除に限らず、確定申告で控除をいろいろ受けると、所得税が返ってくるだけでなく、来年の住民税も安くなる可能性があるし。
受けれる控除は、どんどん受けといたほうが得。
医療費控除は確定申告でしか申告できない
医療費控除は、確定申告しないと受けることができない。
年末調整では、医療費控除ができないので、医療費がかかった人は、確定申告して。
また、医療費控除は、個人でなく、家族の分をまとめて、ひとりの確定申告に乗せることができる。
一人分だと、医療費控除の枠に入らなくても、申告する人やその生計を一にする配偶者・その他の親族併せたら、枠に届くかも。
通常の医療費控除は
支払った医療費の総額-保険金などで補填された額-(10万円または所得の合計が200万円までの人は所得の合計の5%)=医療費控除額(最高200万円まで)
コメント