めがねの購入費も医療費控除の対象となる?
意外に適応範囲の広い確定申告の医療費控除。
メガネの購入費用は、確定申告の医療費控除の対象になるか?
条件付きで医療費控除の対象になることもあるようだ。
眼鏡の購入代金が確定申告の医療費控除の対象となる条件
国税庁タックスアンサーNO1122
“近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。”
ポイントは治療のために必要のあっためがねかどうか
タックスアンサーの内容を見てみると「治療のために必要として、医師の指示で作成した眼鏡の代金」は医療費控除の対象になるらしい。
医療費控除の対象となるのは実際に負担した金額
ちなみに、眼鏡の代金の一部を健康保険や公費などで補填している場合は、補填された金額を差し引いた額が医療費控除の対象になる。
要するに実際負担した金額ということ。
医療費控除は確定申告でしか控除できない。
また、申告する人個人の医療費だけでなく、親族などの生計をひとつにする人ならまとめて申告することができる。
家族全員の医療費を集めて控除することができるので、頑張って集めてみよう。
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