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退職後の健康保険は国保が得か任意継続が得か

退職を考えたら一緒に考えないといけないこと 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
退職を考えたら一緒に考えないといけないこと

 健康保険は会社に勤めているときは、規定の保険料率で保険料は会社と労働者の折半。

 会社を辞めると、国民健康保険か任意継続の保険に入ることになる。

 国民健康保険料は、市町村によって算定の用件や率が大きく違う。

 場合によっては、国民健康保険料より、健康保険の任意継続のほうが保険料が安く上がるかもしれない。

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健康保険の任意継続のメリット

 健康保険の任意継続には以下のメリットがある。

原則として、2年間は勤めていたときと同じ給付を受けることができる。

 特に組合健保の場合は保証が手厚いのでメリットが大きい。

 「組合健保」は「特例退職被保険者制度」という、75歳まで加入し続けることができる制度を持っている組合健保もある。

健康保険の保険料は最高限度額で27,888円(40歳以上の場合は32,312円)

 協会けんぽの場合、保険料の前納割引もある。

 国民健康保険料の場合、所得に応じ保険料額が上がるので、所得によっては任意継続の保険料の方が国民健康保険料より安くなる可能性もある。

扶養家族の保険料を払わなくて済む

 健康保険の任意継続の場合、扶養家族は健康保険料を払わなくても給付を受けることができる。

 国民健康保険の場合は、扶養という概念がないので、家族全員分の保険料を一人ずつ払わないといけない。

 扶養家族がいる場合は、健康保険の任意継続の方が得になる可能性がある。

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任意継続のデメリット

保険料は全額個人の負担。

 もともと、会社が半額、労働者が半額で折半している会社の健康保険料。

 任意継続にするとその全額が個人の負担になる。

 会社員時代の倍の保険料を払うようになるわけ。

 ただし、任意継続の場合、月額報酬の上限がある。

 最高限度額は27,888円(40歳以上の場合は32,312円)。

 協会けんぽの場合、保険料の前納割引もある。

任意継続の条件

 ただし、健康保険の任意継続には条件がある。

被保険者期間が2ヶ月以上ある。
退職日から「20日以内」に申請すること。

 申請から保険証が届くまでの間に病院に受診するような場合は、いったん窓口で全額支払い、後日任意継続の保険者に請求手続きをする。

任意継続の期間は2年間。

こんな人が得になる健康保険の任意継続

 健康保険の任意継続を選んで得になるのは↓のような人。

国民健康保険料が月額27,888円(40歳以上の場合は32,312円)以上の市町村に住んでいる。
1年間の収入が130万円を超えていない扶養家族がいる。

 というような人。

 退職を考えたら、まず市町村に国民健康保険料がどのくらいになるか確認して、もし、月額27,888円(40歳以上の場合は32,312円)以上になりそうなら、任意継続を使うつもりで準備したほうが良いかも。

健康保険の任意継続の手続き

 任意継続する健康保険組合によっては条件が異なることもあるので、任意継続を検討している保険者にも手続きに関して問い合わせをしておく。

任意継続するために必要な書類

任意継続被保険者資格取得申出書
扶養事実を確認できる書類(扶養する家族や親族がいる場合)

 扶養家族・親族がいる場合、扶養条件を確認するために下記の書類が必要。

非課税証明書
所得税に関する源泉徴収票のコピー
雇用保険受給資格者証のコピー

 など

手続きの場所

 任意継続するために必要な書類を、退職した次の日から20日以内に加入していた健康保険組合に郵送または窓口に直接持参。

健康保険料の納付方法

 任意継続の手続きが無事に完了し、新規の保険証・納付書が自宅に届いたら、納付書に印字された保険料を納付期限までに支払う。

例)協会けんぽの場合の納付法

毎月月初に届けられる納付書を使って、コンビニエンスストアや銀行で納付
6か月分や12か月分をまとめて納付
口座振替で納付

 毎月払いの場合、納付書を紛失したり納付期限までに納付できなかった時は、本人の意思とは無関係に任意継続から脱退してしまう。

 前納や口座振替なら、納め忘れを防ぐことができるため、安心して2年間任意継続できる。

リストラ等で非自発的に職を失った給与所得者(失業時65歳未満の人)の場合

 リストラ等で非自発的に職を失った給与所得者(失業時65歳未満の人)の場合、国民健康保険の特例対象被保険者の対象になる可能性もある。

 国民健康保険税は前年の所得などにより計算するが、国民健康保険税を計算する時に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなし計算するもの。

 軽減制度の対象期間は離職日の翌日からその翌年度末まで。

※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象とならない。

 手続きは、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の原本を持参して、市町村窓口で行う。

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