「車の免許取りました!うれしい!でも初心者マークは、かっこ悪いわ。付けないで乗っちゃえ!」
とか、「初心者マークを付けていると、たちの悪い車の運転手に、嫌がらせされるから、初心者マークは付けない」とか。
ありそうな話だが。
でもさ、初心者マークって、付けてないと、罰則があるんだよ。
知ってた?
初心者マークとは?
初心者マークの正式な名称は、『初心運転者標識』という。
この、初心運転者標識を付ける対象は
免許停止期間がある場合は、免許停止期間+1年。
免許を取立てなのに初心者マークをつけていないと
自動車免許を習得して(免許の効力が停止されていた期間を除く)通算して1年に達しない人が、初心運転者標識(初心者マーク)を付けていないと、
という罰則がある。
また、友人の車を借りる・会社の車、レンタカーなどを運転する場合でも、初心者マークの表示が必要となる。
ちなみに、『自動車免許を習得して(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)通算して1年に達しない人』に対しては、初心運転者特例という特別な罰則基準がある。
初心運転者特例の対象者の場合、道路交通法違反を犯した場合、通常の違反者よりも厳しく、3点又は4点以上の減点で初心運転者講習の受講義務が生じる。
もし、初心運転者講習を受講しないと、運転免許を取り消されてしまう。
初心者マークは付ける位置も決まってるよ
初心者マークを付ける位置も決まっている。
車体の前面と後面の両方地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置というのが正しい初心者マークをつける位置。
そして、たとえこの位置であってもフロントガラスに初心者マークを付けるのは禁止されている。
そして、この初心者マークを付けた車に、幅寄せや割り込みを行うと、これまた、罰則がある。
初心者マークを付けた車に対して行われた行為に関する罰則
初心者マークがついている車に対して、以下のような行為をすると、罰則の対象になる。
反則金 大型車(中型車を含む) 7,000円 普通車・二輪車 6,000円 小型特殊 5,000円 行政処分点数 1点。
免許取得後1年以上経っても、初心者マークをつけても問題ない?
では、免許取得後1年以上経っても、初心者マークをつけても問題ないのだろうか?
通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない
というのが法律上の決まり。
「通算1年未満のものしか表示してはならない」とはかかれていないし、罰則もない。
初心者マークの購入場所
初心者マークはカー用品店、ホームセンターで購入できる。
というわけで、初心者運転期間は、ちゃんと初心者マークを付けましょう。
初心者マークを付けてないだけで、減点されるのは、ばかばかしい。
追記
コメントで、『減点ではなく、加点』と言うご指摘をいただいた。
確かに、正確に言えば『処分点数に加点されていく』と言う表現が正しい。
でも、ちょっと理解しにくいので、あえて減点と言う言葉を使ってみたんだけど・・・。
あしからず。
コメント