サラリーマンの健康保険(全国健康保険協会・協会けんぽ)からの給付のひとつ「傷病手当金」もらわないと損な気がする。
けどどんな場合に「傷病手当金」って受け取ることができるんだろう?
どのくらいの金額受け取れる?
受け取れる期間はどのくらい?
傷病手当金の支給要件
1.業務外の病気、ケガの療養中であること(自宅療養でもOK)
2.療養のため仕事につけないこと
3.給料が支払われないこと(給料の一部が支払われる場合は、傷病手当金との差額が支給)
4.4日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から通算して1年6ヶ月まで(3日間は待機期間。休日が間に入ってもOK。)
*業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となるので傷病手当金の支給対象とならない。
退職前に傷病手当金を受けているか、受けられる状態の条件を満たしているであれば、退職して、健康保険証を返却した後も引き続き給付が受け取れる。
この場合、再就職した場合などは、その後再度仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されない。
傷病手当金申請のために必要な書類・手続きなど
1.医師による診断書
2.健康保険証
3.健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険証の保険者の欄に記載されている場所へ請求するが大体会社の総務等が渡してくれる場合が多い。
医師の記入の欄と本人の記入の欄がある。
1と3を記入したら会社の総務等に提出。
傷病手当金でもらえる金額
傷病手当金の金額は「標準報酬日額」の3分の2
傷病手当金をもらうことのできる期間
2024(令和4)年から変わったのが傷病手当金をもらうことのできる期間。
傷病手当金をもらい始めたのが2020(令和2)年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月。
要するに、貰っている途中で出勤した機関があったら、そこも支給期間に含めるという事。
傷病手当金をもらい始めたのが2020(令和2)年7月1日以降の場合は、最長通算して1年6ヵ月。
こちらの場合は、欠勤している期間を足していくので、支給期間の中に出勤していた期間は含めない。
傷病手当金は公的な給与保障
健康保険(全国健康保険協会・協会けんぽ)の傷病手当金は、病気で給料がもらえなくなったときの強い味方。
いわば、公的な給与保障といってもいい。
サラリーマンの場合、こんな風に公的な保障がある程度整っている場合が多い。
民間の保険に加入する前に、公的な保障でどのくらい生活を補えるのか考えてから加入したいもの。
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