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傷病手当金はもらわにゃそん

健康保険証 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
健康保険証

  サラリーマンの健康保険(全国健康保険協会・協会けんぽ)からの給付のひとつ「傷病手当金」もらわないと損な気がするけどどんな場合に受け取ることができるんだろう?

 そして、「傷病手当金」にはどんな利点があるの?

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傷病手当金の支給要件

1.業務外の病気、ケガの療養中であること(自宅療養でもOK)

2.療養のため仕事につけないこと

3.給料が支払われないこと   (給料の一部が支払われる場合は、傷病手当金との差額が支給)

4.4日以上連続して仕事を休んだ場合、4日目から1年6ヶ月まで(3日間は待機期間)

*業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象となるので傷病手当金の支給対象とならない。

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傷病手当金申請のために必要な書類・手続きなど

1、医師による診断書

2、健康保険証

3、傷病手当記入用紙

 健康保険証の保険者の欄に記載されている場所へ請求する。
 医師の記入の欄と本人の記入の欄がある。

1と3を記入したら会社の総務に提出。

傷病手当金でもらえる金額

 障害手当金の金額は「標準報酬日額」の3分の2

障害手当金は公的な給与保障

 健康保険(全国健康保険協会・協会けんぽ)の傷病手当金は、病気で給料がもらえなくなったときの強い味方。

 いわば、公的な給与保障といってもいい。

 サラリーマンの場合、こんな風に公的な保障がある程度整っている場合が多い。

 民間の保険に加入する前に、公的な保障でどのくらい生活を補えるのか考えてから加入したいもの。

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