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健康保険の出産や産休中の給付は会社勤めの女性のほうが断然有利

家族が増えた 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
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 健康保険の出産給付金について調べてみよう。

 健康保険の出産給付金といっても、自営業の女性が入る「国民健康保険」と会社勤めの女性の加入する「協会けんぽなどの健康保険」では出産・育児の給付金の種類に差がある。

 

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健康保険の出産給付金の内容・全国健康保険協会の場合

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 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、出産育児一時金と出産手当金が受け取れる。

 雇用保険の育児休業給付金は出産日の翌日から 8 週間・56日は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれない。

 ただし、健康保険の出産・産休の給付金が支給される。

 いわば、産休中の手当てが「健康保険の出産手当」という名前の給付金。

 育児休業中の給付金が「雇用保険の育児休業給付金」というようなもの。

 出産育児一時金の詳細についてはこちらの「健康保険の出産一時金は幾ら?受け取ることのできる条件は?」を見てね。

 ちなみに協会けんぽなどの会社勤めの人のための健康保険の出産給付金のうち出産手当金は2014年4月と2016年に改正された。

出産育児一時金

 42万円

出産手当金

 出産手当金は2016年(平成28年)も改正があった。

出産手当金の支給期間

 出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(双子以上の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給。
 出産予定日が遅れた場合、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日。

出産手当金の支給対象

 配偶者(サラリーマンの妻)には支給されない。
 会社勤めの女性で健康保険料を払っていること。
 パートでも職場で健康保険料を払っている人は対象になる。
 国民健康保険の加入者は対象外。

出産手当金の金額

 1日につき、支払開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3(66%強)に相当する金額。
 出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額。

 支払開始日以前の期間が12カ月に満たない場合は

支給開始日の属する付以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3(66%強)に相当する金額。
前年度9月30日の全被保険者の9月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3(66%強)に相当する金額。

【退職した場合の出産手当金】

1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

【産休中の社会保険料・税金】

 2014年4月から産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)は無料となる。
 所得税はかからないが、住民税は前年度分の所得が基準となるため、産休中でも支払いは生じる。

傷病手当金との関係

 平成28年度以前は

出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金の支給を優先する。

 ということで、出産手当金と傷病手当金を同時に受け取ることができなかった。

 平成28年4月からは

傷病手当金の金額が出産手当金よりも多ければ差額を受け取ることができるようになった。

出産手当金の申請窓口

 基本的には職場の総務部などの担当部署。

 健康保険組合、もしくは会社を管轄する年金事務所でも申請用紙はもらうことができる。

 書類の提出先はやはり、会社の総務や所属する健康保険組合。

出産手当金の申請書類

「健康保険出産手当金支給申請書」に出産後必要事項を医師に記入してもらい、会社の総務などに提出する。

出産手当金をもらい忘れた場合

 出産手当金をもらい忘れてしまった場合、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できる。

 2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていく。

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国民健康保険の場合の出産給付金

 国民健康保険の場合は出産育児一時金の支給のみ。

 出産手当金の支給はない。

出産育児一時金の金額

 42万円

自営業オンリーは損だ

健康保険証

健康保険証

 給与所得者である女性だけの特権といえる健康保険の出産手当金。

 賢く使うべきだ。

 しかし、自営業の女性だって、出産・育児で働けないという場合はあるんだけど、一寸不公平かもしれない。

 こう考えると、出産に関しては、自営業オンリーの女性は損だ。

 年金でも健康保険でも保険料は自分で収めなければならない。

 同じ働く女性としては、ちょっとお気の毒だとおもう。

 パートで会社勤めをしながら社会保険料は会社経由で払い、兼業で自営業をするのが一番かも。

 雇用保険の育児休業給付金についてはこちらの記事を見てね

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