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家族の健康保険の扶養(被扶養者)になるための条件

健康保険証 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
健康保険証

 健康保険の扶養家族になる。

 これが一番お金がかからない方法。

 同居していない家族でも扶養になれる場合もある。

 退職(仕事がなくなったら)したら、できれば、家族の健康保険の扶養に入りたいものだが・・・。

 健康保険の扶養家族になるためには、色々と条件がある。

 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険・旧政府管掌健康保険)の例を見てみよう。

 ここでいう「被扶養者」は健康保険加入者ではなく、加入者の保険の扶養家族となる人のこと。

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同居・別居と健康保険の扶養

後期高齢者医療制度の被保険者等である人は協会けんぽの被扶養者にはなれない。
会社の健康保険に入っている人は、他の健康保険の被扶養にはなれない。
会社勤めをしていても、年収が低い場合、扶養家族となることができることもある。
収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれる。

同居していなくても被扶養者になれる人

 被保険者本人の直系尊属(例えば本人の父母・祖父母)、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、本人の弟・妹

 これらの人は、同居していなくても扶養家族として、健康保険の被扶養者になることができる。

同居していることが健康保険の被扶養者の条件になる人

 本人の3親等内の親族(本人のおじさん・おばさん、本人の兄・姉、甥・姪、配偶者の父母・祖父母他、配偶者の子・孫他、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の甥姪)
被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子、その配偶者が無くなった後でも被扶養者になることが可能。
 ただし、同一世帯であることが必要。
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健康保険の本人と扶養されるものの所得の制限

 この所得の制限が一番わかりにくくて面倒。

収入が健康保険加入者本人の年収の1/2未満であること。
別居の場合 収入が健康保険加入者本人からの仕送り額未満。
年収130万円未満(60才以上や障害者の場合は180万円未満)であること。

別居同居によって、他に条件がつく場合もある。

配偶者に関しては、婚姻届を出していない場合でも認められる場合がある。

雇用保険の失業給付を受けている場合

 以下の場合は、協会けんぽの扶養家族になることができる。

待機期間、3か月の受給制限は家族の健康保険への加入が可能。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・給付)をもらっているときは家族の健康保険の扶養にはなれない。
*失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれるで、被扶養者になることが可能。

年金を受けている場合

老齢年金のほか 障害年金 遺族年金も収入とみなされる。
この額が130万円未満の場合は扶養として健康保険の加入が可能だが、130万円を超える場合は、家族の扶養にはなれない(60才以上や障害者の場合は180万円未満)。

 以上は、家族のうちの一人が会社員などで、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険・旧政府管掌健康保険)に加入している場合の被扶養者になるための条件。

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