国民健康保険の給付内容は、公的健康保険の基本。
サラリーマンの加入している健康保険には、この国民健康保険の給付にプラスαの給付があることが多い。
国民健康保険加入は対象者
国民健康保険の加入は75歳未満の無職や自営業の人で協会けんぽや組合健保の扶養となっていない人やサラリーマン時代の保険の任意継続に加入していない人。
75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象になる。
加入は市町村単位。
なので、市町村によって国民健康保険の保険料は違ってくる。
同じ収入でも隣の市のほうが国民健康保険料が安いなんてこともありうる。
国民健康保険の給付の内容
・病院窓口などの負担金
原則自己負担3割。
70歳以上 2割(一定以上所得者は3割)。
6歳未満 2割 。
原則自己負担3割。
70歳以上 2割(一定以上所得者は3割)。
6歳未満 2割 。
・高額療養費
同じ被保険者が同じ月に同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、被保険者からの申請により後から高額療養費として支給される。
同じ被保険者が同じ月に同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、被保険者からの申請により後から高額療養費として支給される。
・高額介護合算療養費
介護保険の自己負担金と合算して、自己負担の限度を超えた分を支給。
介護保険の自己負担金と合算して、自己負担の限度を超えた分を支給。
・出産育児一時金
被保険者が出産したとき保険者の条例又は規程の定めにより支給される。
被保険者が出産したとき保険者の条例又は規程の定めにより支給される。
・葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に支給される。
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った者に支給される。
・移送費の支給
被保険者が病院などで治療を受けるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合に支給される(要するに交通費)。
被保険者が病院などで治療を受けるために移送されたとき、保険者が必要と認めた場合に支給される(要するに交通費)。
・療養費
保険証の使えない医療機関で治療を受けた場合や保険証を提示できず、自費で医療を受けた場合に後日、支給される。
マッサージ、コルセットなどの作成なども医師が必要と認めれば、支給される。
保険証の使えない医療機関で治療を受けた場合や保険証を提示できず、自費で医療を受けた場合に後日、支給される。
マッサージ、コルセットなどの作成なども医師が必要と認めれば、支給される。
・特別療養費
保険料滞納者に償還払い(いったん自費で全額払い、後日申請して、差額が支給されるという方法)として支給 。
保険料滞納者に償還払い(いったん自費で全額払い、後日申請して、差額が支給されるという方法)として支給 。
・そのほか、健康診断など。
なお、短期の渡航の場合は、海外での病気で医療費を全額自己負担し、後日申請して、お金を返してもらうことができる。
短期の渡航とは、おおむね、1年以内の渡航のこと。
なお、短期の渡航の場合は、海外での病気で医療費を全額自己負担し、後日申請して、お金を返してもらうことができる。
短期の渡航とは、おおむね、1年以内の渡航のこと。
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