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雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる条件と期間

 雇用保険の基本手当(失業手当)も無条件でもらえるわけではない。

 基本手当をもらうための条件とはどんなもの?

 また、雇用保険の失業手当をもらえる期間は退職理由と年齢などによって違っている。

 雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる期間はいったいどのくらい?

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雇用保険の基本手当(失業手当)を貰うための条件

ハローワーク・職安

[ハローワーク・職安]

 失業手当をもらうためには「働ける状況にある」「働く意思がある」ということが大切。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行うこと。

2.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。

 ただし、病気・介護などによって求職活動ができない期間については、期間の延長が可能な場合もある。

3.本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

4.離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

 特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
  被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算する。
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自己都合退職の場合の失業手当をもらうことのできる期間

 自己都合退職の場合年齢による失業手当の年齢制限はない。

 雇用保険の被保険者であった期間に応じて、全年齢一律の給付期間となる。

雇用保険の被保険者であった期間が1年以上10年未満の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は90日。

雇用保険の被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は120日。

雇用保険の被保険者であった期間が20年以上の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は150日。

特定受給資格者・特定理由離職者の失業手当の給付期間

 倒産や解雇、会社責任による退職の場合、特定受給資格者・特定理由離職者という扱いになる。

 特定受給資格者の場合、年齢によって給付期間が変わってくる。

 特定理由離職者の場合は、離職理由によっては年齢による給付期間が変わってくる場合がある。

倒産解雇・会社都合による退職の場合の失業手当の給付期間

倒産

[倒産]

 特定受給資格者(倒産、解雇等による退職)の失業手当の給付期間は下記の一覧表のとおり。

 また、平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間に離職した人で、特定理由離職者のうち、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」の場合も同様の期間失業手当を受け取ることができる。

 雇用保険の被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日
(90日*1)
180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日
(90日*1)
180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日

*1)は離職日が平成29年3月31日以前の場合。

就職困難者の失業手当の給付期間

 

 被保険者であった期間
1年未満1年以上
離職時年齢45歳未満150日300日
45歳以上
65歳未満
150日360日

 

就職困難者とは?

 就職困難者とは、

1.身体障害者
2.知的障害者
3.精神障害者
4.刑法等の規定により保護観察となった人
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている人

 などが該当する。

被保険者であった期間について

 上の給付期間は雇用保険に加入し、過去1度も雇用保険を受けていない場合の例。

 途中で、基本手当てを受け取っていた場合、そのあと、再就職し、雇用保険に加入してからの加入期間となる。

雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上=2箇所以上の事業所(会社)の通算でもかまわない。

 年度によって制度は変わっていく。

 詳細はハローワークで確認してね。

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