雇用保険の基本手当(失業手当)も無条件でもらえるわけではない。
基本手当をもらうための条件とはどんなもの?
また、雇用保険の失業手当をもらえる期間は退職理由と年齢などによって違っている。
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる期間はいったいどのくらい?
雇用保険の基本手当(失業手当)を貰うための条件
失業手当をもらうためには「働ける状況にある」「働く意思がある」ということが大切。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行うこと。
2.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。
ただし、病気・介護などによって求職活動ができない期間については、期間の延長が可能な場合もある。
3.本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
4.離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
自己都合退職の場合の失業手当をもらうことのできる期間
自己都合退職の場合年齢による失業手当の年齢制限はない。
雇用保険の被保険者であった期間に応じて、全年齢一律の給付期間となる。
雇用保険の被保険者であった期間が1年以上10年未満の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は90日。
雇用保険の被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は120日。
雇用保険の被保険者であった期間が20年以上の場合
自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は150日。
特定受給資格者・特定理由離職者の失業手当の給付期間
倒産や解雇、会社責任による退職の場合、特定受給資格者・特定理由離職者という扱いになる。
特定受給資格者の場合、年齢によって給付期間が変わってくる。
特定理由離職者の場合は、離職理由によっては年齢による給付期間が変わってくる場合がある。
倒産解雇・会社都合による退職の場合の失業手当の給付期間
特定受給資格者(倒産、解雇等による退職)の失業手当の給付期間は下記の一覧表のとおり。
また、平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間に離職した人で、特定理由離職者のうち、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」の場合も同様の期間失業手当を受け取ることができる。
雇用保険の被保険者であった期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
離職時年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 (90日*1) | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 (90日*1) | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
*1)は離職日が平成29年3月31日以前の場合。
就職困難者の失業手当の給付期間
被保険者であった期間 | |||
---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 | ||
離職時年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 |
就職困難者とは?
就職困難者とは、
などが該当する。
被保険者であった期間について
上の給付期間は雇用保険に加入し、過去1度も雇用保険を受けていない場合の例。
途中で、基本手当てを受け取っていた場合、そのあと、再就職し、雇用保険に加入してからの加入期間となる。
雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上=2箇所以上の事業所(会社)の通算でもかまわない。
年度によって制度は変わっていく。
詳細はハローワークで確認してね。
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