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雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる条件と期間

退職を考えたら一緒に考えないといけないこと 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
退職を考えたら一緒に考えないといけないこと

 雇用保険の基本手当(失業手当)も無条件でもらえるわけではない。

 基本手当をもらうための条件とはどんなもの?

 また、雇用保険の失業手当をもらえる期間は退職理由と年齢などによって違っている。

 雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらえる期間はいったいどのくらい?

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雇用保険の基本手当(失業手当)を貰うための条件

 失業手当をもらうためには「働ける状況にある」「働く意思がある」ということが大切。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行うこと。

2.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があること。

 ただし、病気・介護などによって求職活動ができない期間については、期間の延長が可能な場合もある。

3.本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

4.離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。

 特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
  被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算する。
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自己都合退職等の場合の失業手当をもらうことのできる期間

 自己都合退職の場合年齢による失業手当の年齢制限はない。

 雇用保険の被保険者であった期間に応じて、全年齢一律の給付期間となる。

 ただし、特定理由離職者については、離職以前1年間で被保険者期間が6か月以上あれば基本手当の受給資格を満たすことができる。

自己都合等一般の基本手当(失業手当)給付期間-雇用保険

自己都合等一般の基本手当(失業手当)給付期間-雇用保険

雇用保険の被保険者であった期間が1年以上10年未満の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は90日。

雇用保険の被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は120日。

雇用保険の被保険者であった期間が20年以上の場合

 自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)を受け取る事ができる期間は150日。

特定受給資格者・特定理由離職者の失業手当の給付期間

 倒産や解雇、会社責任による退職の場合、特定受給資格者・特定理由離職者という扱いになる。

特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以あれば、失業手当を受けることができる。。

 特定受給資格者の場合、年齢によって給付期間が変わってくる。

 特定理由離職者の場合は、離職理由によっては年齢による給付期間が変わってくる場合がある。

倒産解雇・会社都合による退職の場合の失業手当の給付期間

 倒産、解雇等による退職の場合は、特定受給資格者という扱いになる。

 特定受給資格者等は失業手当の給付期間は年齢と勤続期間によって失業手当の給付期間が違ってくる。

 最大、330日失業手当の給付期間がある。

 また、

2009年3月31日から2025年3月31日までの間に離職した人で、特定理由離職者のうち、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」の場合も同様の期間失業手当を受け取ることができる。

 となっている。

 要は、「契約期間の満了時に退職したくなかったし、会社に仕事を継続したいと希望したが受け入れられなかった場合」といったところ。

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の基本手当(失業手当)給付期間

特定受給資格者及び一部の特定理由離職者の基本手当(失業手当)給付期間

就職困難者の失業手当の給付期間

 障害者等の場合は【就職困難者】に該当する。

 失業手当を受けることのできる期間は、年齢と雇用保険に加入していた機関で違うが、1年以上雇用保険に加入していれば、最低でも300日分の支給を受けることができる。

就職困難者の基本手当(失業手当)給付期間

就職困難者の基本手当(失業手当)給付期間

就職困難者とは?

 就職困難者とは、

1.身体障害者
2.知的障害者
3.精神障害者
4.刑法等の規定により保護観察となった人
5.社会的事情により就職が著しく阻害されている人

 などが該当する。

雇用保険の被保険者であった期間について

 上の給付期間は雇用保険に加入し、過去1度も雇用保険を受けていない場合の例。

 途中で、基本手当て(失業手当)を受け取っていた場合、そのあと、再就職し、雇用保険に加入してからの加入期間となる。

 再就職したが、再就職先もやめてしまった場合、雇用保険の加入期間が退職日以前の2年間に通算で12ヶ月以上=2箇所以上の事業所(会社)の通算でもかまわない。

 年度によって制度は変わっていく。

 詳細はハローワークで確認してね。

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