記事内に広告が含まれています。

退職証明書とはなんぞ?退職証明書は何に使う?

退職を考えたら一緒に考えないといけないこと こ金虫の日記
退職を考えたら一緒に考えないといけないこと

 退職時、会社から渡される書類に【退職証明書】というのがある。

 この、退職証明書、いったいどんな意味があって、どんな時に使う?

PR

【退職証明書】とは何ぞや?

 退職証明書は、会社を退職した時に、退職したという事実を証明する書類。

 労働基準法上、労働者から請求を行った場合、「使用者(会社側)は、遅滞なくこれを交付しなければならない」とされている(労働基準法22条1項)。

 なので、退職証明書の発行は会社の義務。

 ただし、本人が希望した場合という条件が付く。

 まあ、特に希望しなくても、最低限のことだけ記載された【退職証明書】を見せて、この内容でよいか聞いてくれる会社もある。

 また、「退職から○日以内に交付しなければならない」といった法律的な決まりが無い。

 会社を退職してから2年が経過すると、退職証明書の交付を求めることができなくなる。

 記載される内容は、「退職した日時」「会社名・住所など」「退職した理由」が主なものだが、「会社に勤めていた期間」「仕事の内容」「会社での地位」「賃金」等の記載があることもある。

 ただし、退職者が「退職証明書に書いてほしい」といった内容についてだけ記載される。

1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

PR

【退職証明書】はいつ渡される?

 【退職証明書】を会社から受け取る時期は、一応「会社を退職した後」ということになっている。

 が、法律的に決まりが無いので、最後の勤務の日に会社から渡されたりもする。

【退職証明書】はどんな時に使う?

 【退職証明書】の使い道だが、主な使い道は

国民年金・国民健康保険の手続き

 会社を退職したら、会社の健康保険は原則使うことができないので、国民健康保険に切り替える。

 この時に【退職証明書】が手元にあれば、退職日翌日でも市町村窓口に【退職証明書】を持って行ってすぐに手続きができる。

 国民年金の手続きとかもすぐできる。

 国民健康保険や国民年金の手続き以外の【退職証明書】が必要になるケースというと

転職先(転職希望先)で前職の業務や給与を知るために【退職証明書】を求められれた
何らかの理由で離職票が手元に届かない時に【退職証明書】をもってハローワークに相談に行く

 等のケース。

退職が決まったら、【退職証明書】を会社にお願いしておこう

 離職票のようにあちこち行ったり来たりする退職の証明書は、退職者の手元に届くまで相応の時間がかかる。

 が、病気やけがは、それまで待ってくれない。

 国民健康保険の手続きは、できるだけ早くしておいた方が安心というもの。

 【退職証明書】は会社が作って、退職者へ渡すだけの手続きなので、離職票よりは手元に届くまでの時間がかからない。

 退職者の希望が無いと作ってくれない場合もあるので、退職が決まったら、【退職証明書】を会社にお願いしておこう。

 その時に、できれば、手元に【退職証明書】が届く時期を会社側に指定しておくと安心。

 せめていつまでに手元に【退職証明書】が届く確認しておこう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました