雇用保険の基本手当て、俗に言う失業手当・失業保険は仕事をやめてすぐにもらえるわけじゃない。
自己都合退職の場合「待機期間」+「給付制限期間」というのが付く。
会社都合の場合は「待機期間」が過ぎれば基本手当て(失業手当・失業保険)をもらうことができる。
目次
雇用保険の基本手当て(失業手当・失業保険)の手続き
1.退職後、退職した職場から離職票や被保険者証が郵送されてくる。
離職票は10日前後で送られてくる。
2.離職票・被保険者証を持ってハローワークに基本手当て(失業手当・失業保険)の手続きに行く。
離職票の退職理由はよく確認しよう
離職票には、退職の理由(自己都合とか、解雇とか)の記載がされているので、注意してみておくこと。
退職理由が違っていたら、会社に問い合わせるかハローワークに行った時に相談すること。
自己都合退職より会社都合の退職のほうが何かと得
自己都合退職の場合失業保険を受け取るまでには「待機期間」+「給付制限期間」というのが付く。
この期間を過ぎないと失業手当がもらえない。
会社都合の場合は「待機期間」が過ぎれば基本手当て(失業手当・失業保険)をもらうことができる。
だから、自己都合退職の場合、「会社を辞めてから4ヶ月近くは自分の貯金から生活費を持ち出す」ことになる。
また、基本手当て(失業手当・失業保険)をもらえる期間が自己都合の場合と会社都合の場合では違ってくることが多いので退職理由は大事だ。
自己都合の退職でも給付制限期間が付かない場合もある
自己都合退職でも『上司にいじめられて、辞めざるおえなかった』って人も居るかも。
この場合、いじめの程度によるが、ハローワークで相談すると、給付制限がつかなくなる場合もある。
だた、やめざるをえなかった状況が証明する必要がある。
証明することは、結構難しいと思うけど。
「解雇でなく自己都合退職にしておく」に注意!
『君の将来のこともあるから、解雇でなくて自己都合にしておく』って会社側が言ってくることもある。
自分にやましいことがなく(懲戒解雇されるような理由がなく)、会社の都合で、解雇されたのなら、離職票の離職理由は『解雇』にしてもらうべきだ。
いまどき、『不景気で会社の業績が悪化し整理解雇された』なんて話は珍しくない。
自己都合の退職と整理解雇などの会社都合による退職では給付制限の期間だけでなく、給付日数も変わってくるので、解雇を自己都合になんて話に乗ってはいけない!
会社が自己都合退職にしたがる理由
会社が『解雇でなく自己都合にしておく』理由ははっきりしている。
『1人でも解雇を出すと助成金がもらえなくなる』という会社の都合のせいなのだ。
だから、会社は「解雇」を出したくないのだ。