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休業給付で育児休業・介護休業もちょっとだけ安心してとれる

 最近は、どこの企業でも『育児休暇』『介護休暇』の制度がある。

 雇用保険にも、在職中に育児休業や介護休業を取る人のために、給付金が支給されることになっている。

 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と育児休業終了後6ヶ月を経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金がある。

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平成26年4月1日からの雇用保険育児休業給付

*平成26年現在育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金は統合され、子育てに有利な制度に改正されている。

H26年4月以降の育児休業給付金についてはこちらの記事を読んでね。

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介護休業給付

 介護休業給付は家族を介護するための休業をした場合に支給される。

介護休業給付の支給条件

・雇用保険に加入し、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。

・介護休業期間中、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

・休業している日数が各支給対象期間(月ごと)ごとに20日以上あること。

・2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族のための休業であること

・「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」 「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」の介護のための休業である。

・事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業。

以上のすべての条件を満たしている場合支給される。

介護休業給付の給付の金額

・支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%。

・一人の人の介護に1回の介護休業期間、最長3か月間に限り支給(要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となるが、再習得の場合は93日が限度)。

 詳細は、近くのハローワークでお問い合わせを。

 なお、東日本大震災の特例として、介護・育児休業給付とは別に、職場や収入の道を失った人のために、休業給付がある。

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