同居してなくても血縁者でなくても扶養控除の対象となる

 今日の話題は、扶養控除の対象となる相手について。

 なに?

 「親と同居してない?」

 「おばさんの面倒を見てるけど、それじゃダメでしょ?」

 大丈夫!

 扶養控除は赤の他人でも、同居していなくても控除の対象となる場合があるのだ。

扶養控除って何?

 扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるもの。

扶養控除の対象となる人の範囲

 扶養控除の対象となるのは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人。

 親族というと、血縁者などを思い浮かべるが、実は、血がつながっていなくても扶養親族となる場合もある。

 どころか、場合によっては、赤の他人でも該当する場合もある。

扶養控除の対象となる人

配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族こと。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
納税者と生計を一にしていること。
年間の合計所得金額が48万円以下であること。
パート・アルバイトの場合は「103万円 - 給与所得控除 55万円 = 48万円」で「年収103万円以下」がボーダーライン。年金受給者の場合は65歳以上なら「110万円」、65歳未満なら「60万円」。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
16歳以上の人

 以上の5つの条件にすべて当てはまる人が扶養控除の対象となる。

16歳未満の人は扶養控除を受けることはできないが、障害者については、障害者控除で16歳未満の人でも対象となる。

 わかりにくいのは「市町村長から養護を委託された老人」「6親等内の血族及び3親等内の姻族」というくだり。

市町村長から養護を委託された老人とは?

・65歳以上の者
・養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められる者。

 養護の委託を受けるためには、市町村で養護受託申請書というものがあるので、それを提出して市町村長から委託を受ける。

 この場合は、市町村が委託を認めれば、赤の他人でも扶養控除の対象になるということになる。

6親等内の血族

・1親等・・・父、母、子
・2親等・・・祖父母(父または母の両親)、兄弟姉妹、孫
・3親等・・・祖父母の両親、おじおば、甥姪、ひ孫
・4親等・・・高祖父母、甥姪の子供、いとこ、祖父母の兄弟
・5親等・・・いとこの子

 6親等になるともはやわけがわかりません・・・。

 「6親等内の血族」が扶養控除の対象となるということは、少しでも血のつながりがあれば、ほとんどの人が、扶養控除の対象になると思っていいかも。

3親等内の姻族

・1親等・・・配偶者の両親
・2親等・・・配偶者の祖父母(父または母の両親)、配偶者の兄弟姉妹
・3親等・・・配偶者の祖父母の両親

 親等は単純に、1回の婚姻関係について記載したもの。

 再婚した場合などは条件が異なるので、税務署などに聞いてみてください。

 ちなみに、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ姻族・1親等。

 養子縁組をしていれば血族・1親等。

扶養控除を受けるには

 扶養控除を受けるには

確定申告で申告する
年末調整で申告する

 確定申告するか、年末調整で扶養控除の欄を記入する。