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白色申告の記帳・農業所得はどの程度の記帳が必要か?

 今年の確定申告から『すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務化』される。

 では、どの程度の記帳が必要になるのか?

白色申告の記帳の内容

 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 

 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 では、具体的には?

農業所得の白色申告の記帳内容

1、収穫に関する事項

 収穫の年月日、農産物の種類及び数量を記載する。
 ただし、米、麦その他の穀物以外の農産物については、収穫に関する事項の記載を省略することができる。

2、収入に関する事項

 取引の年月日、売上先その他取引の相手方及び金額を記載する。
 ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 掛売上の取引で保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載する。この場合には、年末における売掛金の残高を記載するものとする。
(4) 農産物の事業用消費若しくは家事消費等又は繭、畜産物等の家事消費等については、年末において、消費等をしたものの種類別にその合計を見積もり、それぞれその合計数量及び合計金額のみを一括記載する。

3、費用に関する事項

 雇人費、小作料、減価償却費、貸倒金、利子割引料及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
 ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) まだ収穫しない農産物、未成育の牛馬等又は未成熟の果樹等について要した費用は、年末においてその整理を行う。
(3) 自ら収穫した農産物で肥料、飼料等として自己の農業に消費するものの事業用消費については、年末において、消費したものの種類別にその合計を見積もり、それぞれその合計数量及び合計金額のみを一括記載する。
(4) 現実に出金した時に記載する。この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。

 不動産や一般の事業の白色申告についてはまた今度。

 『すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務化』についてはこちらの過去記事を見てみてね

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