『めんどくさいから、確定申告なんてしない。ばれっこないし』
なんていってると、罰金取られたり、罪になったりするかもしれない。
また、確定申告すればちゃんと税金が帰ってくるのに損をする羽目になるかも知れない。
確定申告が必要なのに確定申告しなかった場合どんなことになるかっていう話をおひとつ。
面倒だからって、確定申告が必要な場合はちゃんと確定申告したほうがいいよ。
確定申告が必要な人が確定申告しなかった場合の罰則
「故意の申告書不提出によるほ脱犯」
2011年度の税制改正で「故意の申告書不提出によるほ脱犯」に対する罰則が創設された。
「故意の申告書不提出によるほ脱犯」とは、「積極的な所得隠蔽行為は伴わないものの、故意に『納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者』を処罰する規定」と定義されている。
「故意の申告書不提出によるほ脱犯」には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科せられる。
いきなり罰則適応になったりしないけど
税務署では、「確定申告しなかった」からって、いきなり罰則適応なんてことはしない。
まずは税務署から『ちゃんと確定申告されてない』という連絡が来る。
税務署から『確定申告してないよ。』という連絡がきたら、速やかに確定申告しないと、
「故意の申告書不提出によるほ脱犯」で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金なんて
羽目になるかも。
申告期限を過ぎて確定申告した場合の税金の加算・無申告加算税
確定申告の期間を過ぎて確定申告した場合には税金が加算(増やされる)される。
この税金の加算には2種類ある
自主的に期限後申告をした場合の税金の加算
自分から「申告期間が過ぎたけど確定申告します」ということで申告した場合⇒5%の加算。
税務署からの指摘後確定申告した場合の税金の加算
税務署から「確定申告してませんよ」という通知を受けてから確定申告した場合。
- 納税額のうち50万円を超える部分・・・20%
- 納税額のうち50万円未満の部分・・・15%
還付金が出るようなケースは税務署も何も言ってこない
サラリーマンの場合、給与所得以外に20万円以上の所得があれば、確定申告の必要がある。
確定申告しなければ、「罰金や罰則の対象」になる。
のだが、確定申告しなくても税務署が何も言ってこないケースもある。
それは、税金が取れないケース。
要するに、ちゃんと確定申告すれば所得税の還付金が還ってくるケースということ。
本当なら、還付金が出て、とられた税金が還ってきたり、住民税が安くなったりするのに、確定申告しないばっかりに損をしているということになる。
確定申告しよう
確定申告ができる期間は2月16日 から3月15日まで。
還付申告(税金が返ってくるケース)なら1月から税務署で受け付けてくれる。
税金で損をしないためにも、 早めに準備して確定申告が必要な場合は確定申告しましょう。
確定申告書等作成コーナーなら簡単に作ることができるが、中には確定申告書等作成コーナーで作れない申告書もあるから、そこは注意。
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