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配当控除を受けると得になる人どんな人?

配当控除-確定申告 税金について知ろう
配当控除-確定申告

 株式、投資信託などの配当金、配当控除で確定申告すると、所得によっては税金が帰ってくるかもしれない。

 配当金の税金というのは、基本的に源泉徴収されているので、確定申告する必要がない。

 のだが、確定申告すると所得税が帰ってくる可能性がある。

 住民税も安くなる可能性がある(逆に高くなる可能性もある)。

 これは、配当金の源泉徴収の税額と確定申告した場合の配当控除を受けた場合の税率が違っているため。

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配当金の税金

 配当金の税金の処理は3つ方法がある。

1.何もしない。

 この場合、配当金に対して2014年からは20%(平成26年以降は20.315%=所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収で終了。

2.確定申告をして、配当控除の適用を受ける。(総合課税)

 控除を受けた後は総合課税で税率が計算されるので、所得が一定以下の人は源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高い。

3.確定申告をして、株などと損益通算をする。(申告分離課税)
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配当控除を受けた場合の税率

 配当控除を受けた場合、他の所得との合算で15%~50%の累進課税となる。

 これがどういうことかというと「配当所得などのすべてを含めた所得が多いほど、税率も高くなる」ということ。

 具体的には↓

・課税される所得195万円以下
⇒所得税5%-配当控除10%→マイナスになるので0
+住民税税率10%-配当控除2.8%=7.2%。

・課税される所得195万円超~330万円以下
⇒所得税10%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=7.2%。

・課税される所得330万円超~695万円以下
⇒所得税20%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=17.2%。

・課税される所得1000万円超~1800万円以下以下
⇒所得税33%-配当控除5%+住民税税率10%-配当控除1.4%=36.6%。

配当控除を受けると得になる人

 株の売買などをして損が出た場合を除き、以下の場合確定申告したほうが得になる場合が多い。

配当を入れた課税所得が330万円以下の人は配当を総合課税にすると税率は7.2%となり、分離課税にした場合の20.315%より得になる。
配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下↓の人は配当を総合課税にすると税率は7.2%となり、分離課税にした場合の20.315%より得になる。
株式の売却損<配当金の場合は、総合課税で確定申告したほうが得。
株式の売却損>配当金の場合は、分離課税で確定申告し、損益通算したほうが得になる可能性が高い。

配当控除を受けると損になる人

 確定申告して、配当控除を受けると損になるのは以下のような人。

配当を入れた課税所得が695万円を超える人は総合課税で確定申告しても特にならない。
配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく(専業主婦など)、株の利益や配当所得などが38万円以上の人は扶養から外れてしまう。
株式の売却益>配当金または株式の売却損の合計の人は分離課税で確定申告すると余分に税金がかかる。

 配当控除の損得のボーダーラインは課税所得330万円。

 専業主婦などの場合課税所得38万円。

 ということになる。

*コメントいただいて計算が合っていなかったので修正しました。

コメント

  1. タカ より:

    >・課税される所得195万円以下
    >⇒所得税5%-配当控除10%+住民税税率10%-配当控除2.8%=2.2%。

    この部分ですが、「所得税5%-配当控除10%」で所得税がマイナスになってしまいます。が、マイナス分が還付されるわけではないので、結局、所得税の配当控除は5%しか受けられないと思います。
    そのため、
    ・課税される所得195万円以下
    ⇒所得税5%-配当控除5%+住民税税率10%-配当控除2.8%=7.2%。
    ではないでしょうか?

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