確定申告書等作成コーナーで、年金をどこに入力したらいいのか迷う人がいるかも。
何しろ年金の入力欄が「所得税法第203条の3第1号適用分」「所得税法第203条の3第2号適用分」「所得税法第203条の3第3号適用分」「所得税法第203条の3第4号適用分」といくつもあって、何がなんだかわからない。
「所得税法第203条の3第○号適用分」っていったい何?
公的年金の記入欄は
- 「所得税法第203条の3第1号適用分」
- 「所得税法第203条の3第2号適用分」
- 「所得税法第203条の3第3号適用分」
- 「所得税法第203条の3第4号適用分」
という区分で入力するようになっている。
確定申告書等作成コーナーの説明を見ると以下の説明が載っているのだが。
租税特別措置法施行規則及び所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財務省令第75号)(平成27年10月1日施行)により、平成27年分の公的年金等の源泉徴収票については、支払者によって所得税法第203条の3第1号適用分から所得税法第203条の3第3号適用分まで欄があるものと所得税法第203条の3第4号適用分まで欄があるものがあります。 平成27年分の所得税の確定申告書作成コーナーでの公的年金等を入力する際の画面上のイメージは、所得税法第203条の3第1号適用分から所得税法第203条の3第4号適用分まで欄がある様式となっております。 入力に当たっては、お手持ちの様式がいずれかに関わらず、源泉徴収票に記載された区分を確認の上、該当する欄に支払金額及び源泉徴収税額を入力してください。
この説明で意味がわかる人が居たら「えらい」と思うのは、おいらだけだろうか?
「法203条の3第1号・第4号適用分」
「法203条の3第1号・第4号適用分」とあるのは「所得税法第203条の3第1号・第4号適用分」のこと。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金などの額がこれにあたる。
「法203条の3第2号・第5号適用分」
「法203条の3第2号・第5号適用分」は「所得税法第203条の3第2号・第5号適用分」のこと。
65歳からの退職共済年金がこれにあたる。
「法203条の3第3号・第6号適用分」
「法203条の3第3号・第6号適用分」は「所得税法第203条の3第3号・第6号適用分」のこと。
退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)の額がこれにあたる。
「法203条の3第7号適用分」
「法203条の3第7号適用分」は「所得税法第203条の3第7号適用分」のこと。
上記第1号~第6号に該当しない年金がこれにあたる
公的年金等の源泉徴収票いったいどこを見れば入力できる?
確定申告書等作成コーナーの説明を見ても「所得税法第203条の3第1号適用分」「所得税法第203条の3第2号適用分」「所得税法第203条の3第3号適用分」「所得税法第203条の3第4号適用分」のどの欄に入力すればいいのか?まったくわからない。
確定申告書等作成コーナーの「源泉徴収票の見本」も見てもまったくわからない代物。
しかし実際の「〇年度分 公的年金等の源泉徴収票」を見ればすぐわかる。
見開きのページの片側に「金額欄に金額が記載されていた」ら、見開きの真ん中に矢印があるので、その隣に書いてあるのが「所得税法第203条の3第○号」の適用。
企業年金の源泉徴収票は、もっとわかりやすくて、適合する「所得税法第203条の3第○号」の隣の枠に金額が入っている。
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