個人事業主が持ち家を事務所にした場合、必要経費はどこまで認められる?
アパートに住んでいて、そのアパートを事務所にしている場合、話はそれほど難しくない。
賃貸の場合は事業割合で家賃も必要経費にできるけど、持ち家の場合は経費として認められる部分って何があるんだろう?
実は、事務所が持ち家でも、必要経費にできる部分が結構ある。
持ち家を事務所にした場合必要経費はどこまで可能か?
賃持ち家の場合は、家賃を払っているわけでなし、必要経費になんてできる部分があるのだろうか?
と思ったが、ちゃんと必要経費にできる部分もある。
持ち家を事務所にした場合、必要経費とできるのは以下の部分。
1.固定資産税の支払い
2.火災保険料・地震保険料・家財保険料
3.契約書などの収入印紙代
4.持ち家の原価償却費
5.マンションの場合、管理費・共益費・修繕積立金など
6.住宅ローンの利息
ただし、きちんと事務所として利用している割合に応じて家事按分する。
仕訳するなら
固定資産税・印紙代は租税公課。
火災保険料・地震保険料・家財保険料は損害保険料。
持ち家の減価償却費は建物だけが対象
持ち家の建物部分を固定資産に計上すればの減価償却費部分も家事按分に応じて費用にできる。
が、減価償却の対象になるのは建物部分。
土地は、減価償却できないのでご注意。
住宅ローンがある場合
住宅ローンがある場合はちょっと注意がいる。
ローン元金は経費にできない。
利子部分は経費にできるが、住宅ローン控除を受けている場合は、住宅ローン控除を優先。
住宅ローン控除を受けている場合は、住宅ローン控除を優先したほうが、事業の経費にするより得になるらしい。
下手に事業の経費にすると、住宅ローン控除を受けることができなくなることもあるらしいから、ローンが終わってから建物部分を固定資産として計上し、減価償却して経費にすることを考えよう。
引っ越し費用は経費になる?
引っ越しにかかった費用も個人事業の事務所移転として経費になる。
例えば、
引越業者に支払う料金
粗大ごみなどの処理費
内装等の解体、原状回復費など
が、ここでも、事業で使う分と私的に使う部分の家事按分は必要になってくる。
まあ、当たり前の話といえば当たり前。
仕訳するなら「雑費」あるいは申告書の空欄に「引越費用」とかにしてそこに計上する。
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