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年金

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公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

社会保険3点セット(雇用保険・健康保険・年金保険)というけれど

社会保険3点セット(雇用保険・健康保険・年金保険)と言うけれど、どちらかというと「健康保険と厚生年金保険でワンセット。雇用保険と労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)でワンセット。」ではないのかな?適応する労働条件は違うみたいだし。
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2028年4月からの遺族厚生年金改正はどんな人に影響する?

同じ遺族年金でも、遺族基礎年金の場合【子のない妻】や【夫】は遺族年金を受け取れない。が遺族厚生年金は、【子のない妻】や【夫】でも受け取ることができる。この遺族厚生年金、2028年4月からだいぶ内容が変わってくるらしい。
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年金生活者支援給付金ってなに?どんな人がもらうことができる?

老齢年金・障害年金・遺族年金の基礎年金を受給している人は条件次第で、「年金生活者支援給付金」というのをもらうことができるらしい。「年金生活者支援給付金」って何?どんな人が「年金生活者支援給付金」をもらうことができる?
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民間の保険について考える

個人年金の受け取り

個人年金の受け取り方法も一括で受け取る方法と年金として受け取る方法とあるそうだ。受け取り方によって税金上の取り扱いも違うそうで、どんな受け取り方が得なのかな?税金だけじゃなく、違いがあるのかな?個人年金の種類についても復習してみよう。
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在職定時改定で年金をもらいながら働いている人の年金額が増える

65歳になり、年金をもらい始めた。でも、会社でも働いている。そんな人は、もらっている年金が増えるかもしれない。というのが、【在職定時改定】。新しい制度なので知らない人が多いかも。おいらも知らない。 【在職定時改定】ってどんなもの?
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年金の繰り下げ受給で喜ぶと逆に手取りは減るかもしれない

1952年4月1日以降に生まれた人の場合、75歳まで年金をもらう年齢を繰り下げると、84%まで年金が増額される。年金100万円なら75歳まで繰り下げしたら184万円。大きい額だが、逆に手取りが少なくなる可能性もある。
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公的年金の一括受け取り-2023年4月から新制度スタート

公的年金は一括で受け取ることができる場合もある。ただし、繰り下げ受給をしてた人だけ。2023年(令和5年)4月から制度が新しくなり、70歳の誕生日以降の公的年金の一括受け取りは一寸有利?になった。
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国民年金保険料がお得になる【前納】と【早割】

国民年金保険料がお得になる制度がある。それが【国民年金の前納】と【早割】。どんな制度で、幾ら位保険料が安くなるのか?どこでどう手続きしたらよいのか、調べてみたよ。
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年金の繰上げと繰り下げいつからできる、いつまでできる?

老齢年金をもらうことができるのは、基本的に65歳。繰上げすれば60歳からもらえる。逆に繰下げすると75歳まで(1952年4月1日以前生まれの人は70歳まで)年金をもらうのを引き延ばし、もらえる年金額を増やすことができる。
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年金がもらえるのは何歳から?-特別支給の老齢厚生年金

年金をもらえるのは、何歳から?65歳?いや生まれた年によっては、65歳以前から年金の一部がもらえる人もいる。それが特別支給の老齢厚生年金というもの。特別支給の老齢厚生年金は生まれた年によって、もらえる年齢が違う。また、繰り下げができない。
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