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国民年金の遺族基礎年金夫も受け取れるようになった

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

 65歳に達してなくても、受け取れる公的年金のひとつ、遺族年金。

 ま、そうは言っても、遺族年金を受け取るのは、本人ではなく、家族だけど。

 障害年金と同じで、国民年金に加入している人の遺族は『遺族基礎年金』、厚生年金に加入している人は『遺族厚生年金』を受け取ることができる。

 今回の話は国民年金加入者の遺族が受け取ることのできる「遺族基礎年金」の話。

 国民年金の加入者の遺族が受け取ることのできる『遺族基礎年金』の支払い要件は以下のとおり。

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遺族基礎年金の支払い要件

保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。

平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受け取ることができる。

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遺族基礎年金を受け取ることのできる人

受け取りは、死亡した者によって生計を維持されていた以下の人。

子のある配偶者 または子 。
*子とは →・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子 。

 1)、2)のケースの場合、『子のない配偶者』には、遺族年金の受け取り資格がない。

 平成26年度までは遺族基礎年金の受け取り資格は「このある妻」とされていた。

 が、男女平等ということで、遺族基礎年金の受け取り資格が「このある配偶者」に変わったため『夫』にも遺族基礎年金の受け取り資格が生じるようになった。

遺族基礎年金の支給金額

788,900円+子の加算 。
*子の加算 第1子・第2子 各 227,000円 、第3子以降各75,600円。

 というわけで、遺族年金支給額は、以下のようになる。

『配偶者+子供が1人→1,015,900円/年』

『子のない64歳未満の配偶者→0円』

『子のない65歳以上の配偶者→788900円/年』

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