今日は、労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の話をおひとつ。
労災は対象となる労働者は多いが、おいらも含め、内容がきちんとわかってる人は意外に少ないんじゃないだろうか?
万が一に備えて、お勉強しよう。
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の目的
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」で補償されることは?
1、診察の費用
2、薬剤又は治療材料の支給
3、処置、手術その他の治療の費用
4、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護の費用
5、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護の費用
6、移送・通院の費用
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の「治癒」とは?
労災保険における「治癒」は、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(「症状固定」)をう。
「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)給付を支給しない。
アフターケアー
せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等、慢性肝炎などの傷病に罹患した方に対しては「治ゆ」(症状固定)後においても後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがある。
このため、予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、保健のための薬剤の支給などを行う「アフターケア」を実施している。
アフターケアは、都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンタ一、総合せき損センタ一など多くの労災指定医療機関に提示することにより、無料で受けることがる。
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の「通院費(通院交通費)」の支給要因
居住地または勤務先から、原則、片道2Km以上(片道2Km未満であっても、通院費の支給対象となる場合がある)の通院であって、次の3つの条件のいずれかに該当する場合に「療養補償給付」の「通院費(通院交通費)」の支給対象となる。
1、同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき。
2、同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関へ通院したとき (同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき等も含まれる)。
3、同一市町村内にも隣接する市町村内にも適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき。
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の時効
療養補償給付は原則、現物給付となる。
このため、療養補償給付については時効は存在しない。
療養費用の給付については費用が確定した日から2年で時効が成立する。
労災保険(労働者災害保険)の「療養補償給付」の流れ
・療養の給付の流れ
指定医療機関へ受診⇒医療機関から書類を渡される⇒労働者が事業主に労災を申請・書類を渡す⇒事業主から労災保険の書類に証明したものを渡される⇒指定医療機関へ書類を提出⇒労働基準局へ医療機関を通して書類が渡される。
・療養費用の給付
労働者が事業主に労災を申請・書類が渡される⇒医療機関へ受診・受診費用を払う⇒医療機関が受診を証明・証明書類を労働者に渡わたす⇒書類を労働基準局に渡す⇒労働基準局から療養費が労働者に支払われる。
まあ、大体こういった流れになる。
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