借金で困ってる場合、何となく、自己破産したらどうか?と考えたりする。
自己破産ってどんなものなのかな?
どんな借金もちゃらにできるの?
相談はどこにすればよい?
裁判所が「破産宣告」しないと自己破産できない
当たり前だが「借金が払えない」というだけでは自己破産はできない。
裁判所が破産宣告を行わないと自己破産にならない。
では、破産宣告とはどんなものか?
破産宣告は「破産手続きを開始する」という裁判所の決定
破産宣告は、裁判所の「破産手続開始の決定」のことを言う。
自己破産の申立てがされると、裁判官が申立人(借金している本人)から話を聞き、申立人の収入や財産等で、負債を支払うことができないと認められた場合に破産手続開始決定をする。
この裁判所の「破産手続き開始」の決定で申立人は破産者となる。
借金は自己破産しただけでは無くならない
裁判所で「破産宣告(破産手続き開始の決定)」を受けて、破産者となった場合でも、それだけで借金を払う必要がなくなるわけではない。
「免責許可」というのを裁判所が認めて初めて、借金を払う必要がなくなる。
免責許可が下りないケースもある
では、「お金が払えなければ、どんなケースでも免責許可が下りるのか?」というと、免責許可が下りない場合もある。
- 過去10年以内に免責を受けていた
- 浪費やギャンブルなどによって著しく財産を減少させた
- クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却、現金化した
- 免責申立人が財産を隠したり、財産価値を減少させた
- 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借り入れた
- 自己破産費用として金銭の借り入れ
- 自己破産手続き中に新たな借金をした
- 裁判所に対して、財産状態の嘘の陳述をした場合
といった場合、免責許可が下りない場合があるのだそうだ。
自己破産しても払わなければいけない借金もある
自己破産して、免責が認められても、払わなければいけない借金(負債)もある。
- 税金
国税、地方税、年金、健康保険料など。 - 罰金、過料、追徴金、刑事訴訟費用
- 不法行為に基づく損害賠償請求権
横領や着服など、不法行為を行った結果責めを負うことになった債務は免責されない。 - 婚姻費用、離婚時の養育費 、婚姻に関わる分担金や扶養の義務、離婚時の養育費用など
- 従業員の給料など
未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などの、労働者の権利保護に関わる費用。
などは自己破産で免責許可が認められても、払わなければならない借金(負債)ということになっている。
といっても、無い袖は振れないわけで…。
現実的には、住民税などは市町村に相談して少額ずつ支払うなんてこともあるみたいだ。
離婚や養育費にしても、現実的には決められた額を払わないなんてことはざらにある。
連帯保証人の責任は残る
自己破産した場合、基本的には子供や配偶者が借金を背負うことはない。
が、もし、連帯保証人になっていた場合は別。
連帯保証人は、保証した相手が借金を払えなかった場合、代わりにその借金を返済する義務がある。
場合によっては、連帯保証人の子供などにも借金返済の責任が生じることも。
自己破産を考えたときの相談窓口
自己破産などの借金の整理を考えたときの相談窓口はいくつかあるがまずは無料の相談窓口から。
相談時間は30分程度と短いので、相談する内容はきちんと整理していった方が効率的。
相談窓口
1.法テラス-収入等の条件により1案件に対して3回まで・1回30分の無料相談:法テラスサポートダイヤル(0570-078374)
2.全国の弁護士会の法律相談センター-全国の弁護士会の法律相談センター
3.市役所等の法律相談-1回のみ・30分程度の場合が多い。
4.日本貸金業協会-生活再建支援カウンセリングや家計管理の実行をサポートしてもらえる:貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)
5.日本クレジットカウンセリング協会(JCCO)-弁護士カウンセラーと家計アドバイザーのカウンセリングが受けられる:多重債務ほっとライン(0570-031640)
回数や時間制限・収入条件などがあるが、どこも無料相談に応じている。
相談時には
相談時には、相談する内容を整理しておいた方が効率よく相談ができる。
給与や年収はいくらか
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