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介護保険サービスで医療費控除を受けることができるもの-居宅サービス

医療費控除 税金について知ろう
医療費控除

 介護保険のサービスを受けていた場合、医療費控除を受けることができる可能性がある。

 「可能性がある」というのは、すべての介護サービスが医療費控除の対象になるわけではないから。

 では、医療費控除の対象になる介護サービスとならない介護サービスはどれ?

 今回は医療費控除の対象となる介護保険の居宅サービスについて調べてみた。

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居宅サービスと施設サービス

 介護保険のサービスは、「居宅サービス」と「施設サービス」に分かれている。

 「居宅サービス」は家にいて介護サービスを受ける場合のことを言う。

 「施設サービス」は施設に入った場合の介護保険のサービス。

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医療費控除の対象となる居宅サービス等

 医療費控除の対象となる居宅サービスは「無条件で医療費控除の対象となる居宅サービス」と「条件付きで医療費控除の対象となる居宅サービス」の2種類ある。

無条件で医療費控除の対象となる居宅サービス

  • 訪問看護・介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】・介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】・介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】・介護予防短期入所療養介護
  • 条件付きで医療費控除の対象となる居宅サービス

条件付きで医療費控除の対象となる介護サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)

「無条件で医療費控除の対象となる居宅サービス」との併用で医療費控除の対象となるサービス

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除く。)
  • 夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護(※平成30年3月末まで)
  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】・地域密着型通所介護(※平成28年4月1日から)・認知症対応型通所介護・介護予防通所介護(※平成30年3月末まで)・介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】・介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)(上記居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限る。)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの)(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス・総合事業(生活援助中心のサービスを除く。)
  • 地域支援事業の通所型サービス・総合事業(生活援助中心のサービスを除く。)

医療費控除の対象とならない居宅サービス

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】・介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】・地域密着型特定施設入居者生活介護・介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
  • 看護・小規模多機能型居宅介護【旧複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業・総合事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービス。)
  • 地域支援事業・総合事業の通所型サービス(生活援助中心のサービス。)
  • 地域支援事業・総合事業の生活支援サービス

大雑把な考え方

 やや大雑把な考え方だが

「医療系のサービスの場合は介護サービスでも医療費控除の対象となる」
「医療系サービスと組み合わせた場合は介護サービスが医療費控除の対象となる場合がある」

 といった感じ。

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