サラリーマンの専業主婦(主夫)の場合離婚後の国民健康保険への手続きがちょっと複雑だ。
この手続きをきちんとしないと、いざというときに国民健康保険の給付が受けられない。
もし、会社の健康保険の扶養から国民年金への切り替えがされていないと2年後には病気になったら全額自費で病院へかかるということになりかねない。
離婚後の健康保険の手続きについてみてみよう。
妻の扶養に入っているケースも手続きとしては同じようなもの。
妻と夫を切り替えて考えればいい。
離婚後の健康保険加入
離婚後の健康保険の加入ケースはいくつかある。
- 離婚前国民健康保険に加入していた→離婚後は就職先の会社の健康保険に加入する。
- 離婚前国民健康保険に加入していた→離婚後も国民健康保険に加入する
- 離婚前は配偶者の健康保険の扶養となっていた→離婚後は自分の勤めている会社の健康保険に加入する。
- 離婚前は配偶者の健康保険の扶養になっていた→離婚後は国民健康保険に加入する
といったようなケースが考えられる。
国民健康保険から国民健康保険に加入するケース
離婚前国民健康保険に加入していた→離婚後も国民健康保険に加入する。
このケースの場合話はそれほど難しくない。
- 離婚前の世帯主が市町村に「健康保険資格喪失届け」をだす。
- 市町村窓口で国民健康保険加入手続きを行う。
国民健康保険から会社の健康保険に加入する場合
離婚前国民健康保険に加入していた→離婚後は就職先の会社の健康保険に加入する。
というケースの場合は次のような手続きを行う。
- 離婚前の世帯主が市町村に「健康保険資格喪失届け」をだす。
- 勤務先で健康保険加入手続きを行う。
- 子供を扶養する場合は「健康保険被扶養者(異動)届け」を会社に提出する。
このケースの場合はほとんどの手続きは会社側でやってくれるので楽に健康保険の加入手続きが済む。
元配偶者の扶養家族だった人が自分の勤め先の健康保険に加入する場合
サラリーマンの専業主婦(主夫)だった人などで、離婚前は配偶者の扶養家族→離婚後は自分の勤め先の健康保険に加入する場合がこのケース。
- 元配偶者が会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届け」を社会保険事務所に提出する。
- 会社で健康保険加入手続きを行う。
- 子供を扶養する場合は「健康保険被扶養者(異動)届け」を会社に提出する。
このケースの場合もほとんど会社で手続きしてくれる。
元配偶者の扶養家族だった人が国民健康保険に加入する場合
専業主婦などが離婚後すぐに就職できず会社の健康保険に加入できない場合、国民健康保険に加入する必要がある。
この場合の手続きは
- 元配偶者が会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届け」を社会保険事務所に提出する。
- 元配偶者の勤務先または社会保険事務所から「資格喪失証明書」をもらう。
- 「資格喪失証明書」を持って市町村窓口で国民健康保険の加入手続きを行う。
資格喪失証明書をもらえない場合
何らかの事情があって元配偶者や元配偶者の会社から「資格喪失証明書」をもらえない場合は市町村から社会保険事務所に連絡して、扶養からはずれている事実を確認してもらう。
ただし、この場合でも元配偶者が「健康保険被扶養者(異動)届け」を会社に提出していない場合は社会保険事務所で扶養家族の状態を確認することができない。
この場合の対応は市町村によって違ってくるようだ。
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