国民健康保険証で病院などにかかると、自己負担は3割で済む。
が、病院にかかったからといって、すべて国民健康保険が使えるわけでもない。
てなわけで、国民健康保険証が使えない場合を見てみよう。
国民健康保険証が使えない場合
以下の場合は国民健康保険証を使うことができない。
美容整形、健康診断、予防接種
正常分娩、経済上の理由による人工中絶
仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
歯科材料費(金合金等)
人間ドック
国民健康保険の給付が制限されるとき
故意の犯罪行為や故意のケガ(自殺など)
けんかや泥酔による病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかったとき
*市町村によって対応が違うようなので、詳しくは各市町村に問い合わせのこと。
交通事故で国民健康保険証は使うことができるか
交通事故に関しては、基本的には、事故の加害者が治療費を払うことになるのだが、加害者が医療費を払えない場合は、国民健康保険の適応になる。
ただし、医療機関によっては、いったん全額自己負担になる場合もあり、その場合は、国民健康保険に手続きすると差額が戻ってくる。