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健康保険証が使えない!そんな場合もある

健康保険証 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
健康保険証

 国民健康保険証や会社の健康保険証で病院などにかかると、自己負担は3割で済む。

 後期高齢者医療保険の保険証なら所得によって1割から3割の自己負担になる。

 が、病院にかかったからといって、すべて国民健康保険や会社の保険証・後期高齢者医療被保険者証が使えるわけでもない。

 てなわけで、公的な健康保険証が使えない場合を見てみよう。

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健康保険証が使えない場合

 以下の場合は国民健康保険証を使うことができない。

美容整形、健康診断、予防接種
正常分娩、経済上の理由による人工中絶
仕事上のけがや病気、労災保険の対象になる場合
歯科材料費(金合金等)
人間ドック  
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国民健康保険の給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や故意のケガ(自殺など)
けんかや泥酔による病気やケガ
医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険料の未納などがある場合
*国民健康保険の場合、市町村によって対応が違うようなので、詳しくは各市町村に問い合わせのこと。

交通事故で健康保険証は使うことができるか?

 交通事故の場合、場合によっては健康保険証を使って治療を受けることができる。

 交通事故の場合、基本的には、事故の加害者が治療費を払うことになる。

 のだが、加害者が医療費を払えない場合などは、届け出をすれば、公的健康保険の適応になる。

 この場合は、医療費の内、自己負担分を除いた部分を保険者(国民健康保険なら市町村)が立て替える形になる。

 その立て替えた部分はどうなるかというと、保険者が加害者に請求する。

 で、自己負担分は被害者が加害者に請求する。

国民健康保険と交通事故

国民健康保険と交通事故

 ただし、医療機関によっては、いったん全額自己負担になる場合もあり、その場合は、国民健康保険に手続きすると差額が戻ってくる。

 手続きは、国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合は市町村に届け出る。

 会社の健康保険の場合、まずは会社に連絡して、保険証に書かれている保険者に届け出る。

届出に必要なもの

 届け出に必要になってくるのは

保険証・印鑑(シャチハタはだめ)・交通事故証明書(警察からもらう)(交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要。)

 その他、保険者の指示に従う。

示談はだめよ

 保険者に届出る前に示談などで慰謝料などを決めてしまうと、その取り決めが優先されて、加害者に医療費を請求できない。

 ということになる場合がある。

 示談にする前に必ず加入している保険者に相談するのが大事。

交通事故の場合警察に必ず連絡を

 交通事故の場合、「面倒だから警察を呼ばずに当事者同士で話をして決める」なんてことを考えたりするが、それはNG。

 後々後遺症が出たり、お金を払ってもらえなかったりとトラブルのもとになる。

 小さな事故でも、加害者であろうと被害者であろうと警察連絡は必ずしておこう。

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