4日以上病気やけがで会社を休んだら、健康保険の傷病手当金をもらおう!
皆さんの会社の病欠は無給?有給?
それとも「できるだけ年休で処理」?
病欠が無給あるいは一部給与支給で4日以上会社を休んだら、健康保険の傷病手当金がもらえるかもしれないよ。
健康保険の傷病手当金の金額
健康保険の傷病手当金の額は基本的に
標準日額の2/3。
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)。
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額、または28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて少ない方の額を使用して計算する。
傷病手当金の請求先
・管轄の社会保険事務所or健康保険組合
傷病手当金の請求者
・本人(会社を通じて請求)
傷病手当金の必要書類
・傷病手当金請求書(傷病手当金意見書の記載欄あり、自己負担300円)
・出勤簿
・賃金台帳
・負傷の原因届、第三者行為による傷病届(必要な場合のみ)
・印鑑
傷病手当金の給付条件
1.業務以外のケガや病気での治療中であること。
2.会社に出勤して働ことができないケガや病気のため、入院や自宅療養が必要な場合。
3.4日以上、療養のための休みが必要。
傷病手当金の支給には、ケガや病気で休んだ期間が、連続して3日間必要。
この3日間の待期後4日目以降から、手当金が支給される。
連続して3日間休んだ後(=待期満了後)は、4日目以降の休みを、とびとびでとっても連続してとっても、支給の対象となる。
4.支給期間は最長で、支給開始日から1年6カ月。
復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了する。
5.会社から休んだ日の給料がもらえない。
会社から一切給料が出ない場合は、傷病手当金は満額支給される。
一部の給料が出ている場合は、差額が支給される。
給料がでるとき、同一のケガ、病気で、年金をもらっている場合の傷病手当金
・給料や年金の合計が手当金より多い場合・・・支給はナシ
・給料や年金の合計が手当金より少ない場合・・・手当金との差額のみ支給
退職した場合でも引き続き傷病手当金がもらえる可能性も
退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
12か月の期間の内訳が別々の会社での勤務であっても、同じ健康保険の保険者であれば、傷病手当金をもらえる。
ただし、1日でも別の保険(例えば国民健康保険)に加入した場合は退職後の傷病手当金は受給できない。
退職日に出勤したときは、退職日の翌日以降の傷病手当金は受給できない。
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