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院外処方箋の様式変更でジェネリック医薬品をもらいやすくなった

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 ジェネリック医薬品の話をもうちょっと。

 まず、病院にかかると、医師は処方箋を書く。

 病院内部に薬局がある場合、其処の病院で薬がもらえる.

 でも最近増えているのが、薬局を置かない医療機関。

 大きな病院でも『外来患者の処方は、外部の薬局で』という病院も多い。

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院外処方箋とジェネリック薬品

 この場合、院外処方箋をもって、外部の薬局へ行って、薬をもらうことになる。

 院外処方箋は処方箋薬局なら、どこでも薬がもらえる。

 というメリットがある。

 で、ちょっと面倒なのが、ジェネリック医薬品の変更を認めるか否かの書名欄。

 この欄、処方箋を書いた医者が署名することになっている。

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院外処方箋の医師の署名の意味

以前の医師のサインは『ジェネリック薬品の変更可能の許可』

 以前は『後発医薬品への変更可能』の場合、医師が署名する様式だった。

 この書名欄に、サインが無いとジェネリック医薬品が使えない状態。

 薬局によっては、後発医薬品しか置いていないところなどもあって(後発医薬品の比率が高いほうが、薬局では、保険点数の加算がつくため)、そうなると、医者に電話連絡を取ったり手続きが大変だった。

最近の医師のサインは『ジェネリック処方箋使用不可』

 最近の処方箋は『後発医薬品の使用不可の場合に署名する』様式になっている。

 医師のサインがなければ、ジェネリック医薬品へ変更して、病院外の薬局で、薬が出せるということ。

 というわけで、現在の処方箋は、薬局でジェネリック医薬品を出してもらいやすくなった。

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