ジェネリック医薬品の話をもうちょっと。
まず、病院にかかると、医師は処方箋を書く。
病院内部に薬局がある場合、其処の病院で薬がもらえる.
でも最近増えているのが、薬局を置かない医療機関。
大きな病院でも『外来患者の処方は、外部の薬局で』という病院も多い。
院外処方箋とジェネリック薬品
この場合、院外処方箋をもって、外部の薬局へ行って、薬をもらうことになる。
院外処方箋は処方箋薬局なら、どこでも薬がもらえる。
というメリットがある。
で、ちょっと面倒なのが、ジェネリック医薬品の変更を認めるか否かの書名欄。
この欄、処方箋を書いた医者が署名することになっている。
院外処方箋の医師の署名の意味
以前の医師のサインは『ジェネリック薬品の変更可能の許可』
以前は『後発医薬品への変更可能』の場合、医師が署名する様式だった。
この書名欄に、サインが無いとジェネリック医薬品が使えない状態。
薬局によっては、後発医薬品しか置いていないところなどもあって(後発医薬品の比率が高いほうが、薬局では、保険点数の加算がつくため)、そうなると、医者に電話連絡を取ったり手続きが大変だった。
最近の医師のサインは『ジェネリック処方箋使用不可』
最近の処方箋は『後発医薬品の使用不可の場合に署名する』様式になっている。
医師のサインがなければ、ジェネリック医薬品へ変更して、病院外の薬局で、薬が出せるということ。
というわけで、現在の処方箋は、薬局でジェネリック医薬品を出してもらいやすくなった。
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