国民年金保険料が納められないというときのためにあるのが国民年金保険料の免除と納付猶予。
年金保険料の納付猶予って、いったいどんなのだろう?
年金保険料の免除には年齢制限がないが、納付猶予には年齢制限があるらしい。
保険料納付猶予制度
保険料納付猶予制度を受けることができるのは以下のすべての条件がいたされる場合に限る。
- 20歳から30歳未満
- 本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合。
ちなみに、学生の場合は「学生納付特例」という制度がある。
若年者納付猶予制度を受けることのできる前年度所得
- 本人・配偶者 各々の前年度所得の号算=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円以下
- 「学生納付特例」の場合は本人の前年度所得
受給資格期間への算入はされるが年金額への反映はされない
若年者納付猶予制度を受けた場合、年金保険料を払っていない期間も受給資格期間と認められる。
が、老齢基礎年金への年金額の反映はされない。
?よくわからないですね。
要は
- 年金保険料の猶予を受けている場合は、老齢年金の金額は猶予されてる分少なくなる。
- が年金受給資格の年数にはなる。
- そして、障害基礎年金や遺族基礎年金は年金保険料の猶予を受けていても受け取ることができる。
ということ。
年金保険料の免除と猶予の違いは?
- 年金保険料の免除の場合は「免除を受けていても一定の割合で年金保険料を払っているとみなして、老齢基礎年金がもらえる」
- 年金保険料の猶予を受けている場合は「年金保険料を払ってないとみなされて、老齢基礎年金の金額が少なくなる」
- 障害年金や遺族年金は年金保険料を納めている人と同様に受給される
年金保険料の猶予の申請方法
申請の場所は市町村区の窓口。
申請書および必要書類は郵送でもOK。
年金保険料の猶予の申請必要書類
- 保険料免除・納付猶予の申請書
年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に備え付けてある。 - 必)国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
- 必)前年(または前々年)所得を証明する書類または所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)
- 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
必)は必ず必要となるもの。
年金保険料を未納にしておくと
年金保険料を未納のままにしておくと、老齢年金はもちろん、障害年金や遺族年金も払われないことになる。
年金保険料の免除制度なら、ある程度の老齢年金をもらうことができるし、障害年金や遺族年金はきちんともらうことができる。
年金保険料の猶予制度でも、障害年金や遺族年金は支給される。
この違いは大きいのだ。
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