最近何もかも値上がりして、嫌になる。
というわけで、今日は価格高騰緊急支援給付金のお話。
給付を受け取れるのは、原則非課税世帯だが、場合によっては課税世帯でも価格高騰緊急支援給付金の対象になる。
価格高騰緊急支援給付金
正確には、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」という。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金
これが「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」。
価格高騰緊急支援給付金の額
価格高騰緊急支援給付金の対象となる人
価格高騰緊急支援給付金の対象となるのは
価格高騰緊急支援給付金の申請期限
住民税均等割非課税世帯と価格高騰緊急支援給付金
住民税均等割非課税世帯の場合、基本的には「令和4年9月30日時点で住民登録のある
市区町村確認書等が届く」。
このうち、「世帯の全ての人が、令和4年1月1日以前から現住所に住んでいる場合」と「世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した人がいる場合」で手続きが違う。
世帯の全ての人が、令和4年1月1日以前から現住所に住んでいる場合
「世帯の全ての人が、令和4年1月1日以前から現住所に住んでいる場合」は
1.対象となる世帯に、市区町村から、給付内容や確認事項が書かれた確認書等が届く。
2. 確認書等が届いたら、中身を確認して、市区町村に返送する。
市区町村から届いた通知をよく読んで、指示の通りにすること。
「世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した人がいる場合」
1.市町村から案内が届く。
2.案内に従って、本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー、振込口座が確認できる書類のコピー、令和4年度住民税非課税証明書の写し(令和4年1月2日以降に横浜市に転入された方全員分)、申請書などの提出をする。
基準日(令和4年9月30日)以降に住民税均等割が非課税になった場合
基準日(令和4年9月30日)以降、修正申告等により課税状況等に変更があり、支給対象・対象外となった場合は市町村の窓口へ。
支給対象になれば、申請の仕方を教えてくれる。
令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯と価格高騰緊急支援給付金
まずは、「令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯」とはどのような世帯を言うのかという話から。
「令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯」とは?
「令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯」とは
ということ。
「令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯」の場合の手続き
「令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯」が価格高騰緊急支援給付金を受け取りたい場合、自分から申請する必要がある。
窓口は住んでいるところの市町村役場。
申請が必要な場合の申請者
価格高騰緊急支援給付金を申請する場合、世帯主だけでなく、代理人が申請してもOK。
代理人が申請する場合、「代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピー」「代理人の本人確認書類のコピー」「世帯主の本人確認書類のコピー」などが必要になる。
引っ越してしまい確認書を受け取れなかった場合
引っ越してしまい確認書を受け取れなかった場合は市町村に問い合わせて、申請書を請求し、それに記入する。
市町村によっては、ホームページで申請書をダウンロードすることもできる。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合でも給付金は受け取れる
DVにより避難をしている方(および同伴者)も令和4年度住⺠税均等割が⾮課税であれば、住民票を移すことができない、DV加害者の扶養に入っている場合でも「令和4年度住民税非課税世帯」として支給を受けることができる。
大事なことなので、もう一度。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合-相談窓口と注意点
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合、専用の送付先や【DV等避難者用】申請書・避難している旨の申出書を用意している市町村もある。
相談先は、避難先の市町村。
住民票がある市町村まで非課税証明書を取りに行けない場合などの配慮も各市町村で行っている。
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