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再就職したけど、やめちゃいました!こんな時どうなる雇用保険

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退職を考える

 『再就職したのはいいけれど、やっぱり、再就職先と合わなくて辞めました』とか『再就職先がつぶれちゃいました』。

 こんな場合、どうなちゃうんだ?

 再就職したって、すぐやめちゃうなんてことは結構あるケースだ。

 こんな場合の雇用保険の基本手当て(失業手当)の扱いは、就職期間によって違う。

 再就職して12ヶ月たって退職した(雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後)場合と12ヶ月たたないで退職した場合では、扱いがちょっと違うのだ。

 自己都合退職の場合と会社都合の場合でもちょっと違う。

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「雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後退職した」の失業手当

・新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。
・新たに待機期間や給付制限が付く。

 要は前回までの失業手当分は『リセットされて新しい被保険者が失業したとみなされるってこと。

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再就職して12ヶ月たたないで退職した場合の失業手当

 再就職後12カ月たたないで再就職先を退職した場合、

退職理由(特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する)
基本手当の日数が残っているか?

 が大きなファクターとなってくる。

「特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する」についてはハローワークのホームページに詳しく書いてある。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

特定受給資格者(会社都合による退職)の場合

・6か月以上会社に在籍いていたのであれば、新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。

自己都合退職で離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する場合

・6か月以上会社に在籍いていたのであれば、新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。

就職困難者(主に障害など)

・6か月以上会社に在籍いていたのであれば、新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。

自己都合で再就職先の会社に在籍していた期間が12か月未満場合

 特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する人以外の「自己都合退職」の場合、再就職前の基本手当の残日数が残っているかどうかが肝になる。

 特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する人で、在籍日数が6か月未満の人も同じ扱いになる。

再就職前の基本手当の支給残日数が残っている場合

・就職前の基本手当の支給残日数がある
・就職前の基本手当ての受給期間(原則1年以内)を過ぎていない。
・以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合)

 上の3点をクリアできれば、再就職前の基本手当て(失業手当)を受けることが出来る。

 再就職した先から、離職票をもらって、ハローワークへ手続きへ行く。 

再就職手当をもらっていた場合でも差額がもらえるので、ハローワークへ行くこと!

 では、待機期間や受給制限期間はどうなるのかな?

再就職して12ヶ月たたないで自己都合退職したばあいの給付制限 

・前回離職時に給付制限なしだったばあい→1ヶ月から3ヶ月の給付制限が付く(再就職手当を受給した場合など条件による)。
・前回離職時に3ヶ月の給付制限→給付制限なし。
前回の基本手当ての給付日数が残っている場合で、受給期間の原則1年以内を過ぎていないことが前提条件。

詳しい情報はハローワークで聞こう

 雇用保険制度は年度によって、内容が変わってしまうので詳細はお近くのハローワークに確認してね。

 しかし、数年前までは、6ヶ月雇用保険に加入すれば、新しく基本手当ての受給資格が出来たのに・・・。

 年々厳しくなっていく・・・。

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