『再就職したのはいいけれど、やっぱり、再就職先と合わなくて辞めました』とか『再就職先がつぶれちゃいました』。
こんな場合、どうなちゃうんだ?
再就職したって、すぐやめちゃうなんてことは結構あるケースだ。
こんな場合の雇用保険の基本手当て(失業手当)の扱いは、就職期間によって違う。
再就職して12ヶ月たって退職した(雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後)場合と12ヶ月たたないで退職した場合では、扱いがちょっと違うのだ。
自己都合退職の場合と会社都合の場合でもちょっと違う。
「雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後退職した」の失業手当
要は前回までの失業手当分は『リセットされて新しい被保険者が失業したとみなされるってこと。
再就職して12ヶ月たたないで退職した場合の失業手当
再就職後12カ月たたないで再就職先を退職した場合、
が大きなファクターとなってくる。
「特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する」についてはハローワークのホームページに詳しく書いてある。
特定受給資格者(会社都合による退職)の場合
自己都合退職で離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する場合
就職困難者(主に障害など)
自己都合で再就職先の会社に在籍していた期間が12か月未満場合
特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する人以外の「自己都合退職」の場合、再就職前の基本手当の残日数が残っているかどうかが肝になる。
特定受給資格者又は離職の日が2009年3月31日から令和7年3月31日までの間で特定理由離職者の範囲の1に該当する人で、在籍日数が6か月未満の人も同じ扱いになる。
再就職前の基本手当の支給残日数が残っている場合
上の3点をクリアできれば、再就職前の基本手当て(失業手当)を受けることが出来る。
再就職した先から、離職票をもらって、ハローワークへ手続きへ行く。
では、待機期間や受給制限期間はどうなるのかな?
再就職して12ヶ月たたないで自己都合退職したばあいの給付制限
詳しい情報はハローワークで聞こう
雇用保険制度は年度によって、内容が変わってしまうので詳細はお近くのハローワークに確認してね。
しかし、数年前までは、6ヶ月雇用保険に加入すれば、新しく基本手当ての受給資格が出来たのに・・・。
年々厳しくなっていく・・・。
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