『再就職したのはいいけれど、やっぱり、再就職先と合わなくて辞めました』とか『再就職先がつぶれちゃいました』。
こんな場合、どうなちゃうんだ?
再就職したって、すぐやめちゃうなんてことは結構あるケースだ。
こんな場合の雇用保険の基本手当て(失業手当)の扱いは、就職期間によって違う。
再就職して12ヶ月たって退職した(雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後)場合と12ヶ月たたないで退職した場合では、扱いがちょっと違うのだ。
自己都合退職の場合と会社都合の場合でもちょっと違う。
目次
「雇用保険の被保険者として12ヶ月たった後退職した」の失業手当
・新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。
・新たに待機期間や給付制限が付く。
要は前回までの失業手当分は『リセットされて新しい被保険者が失業したとみなされるってこと。
再就職して12ヶ月たたないで退職した場合の失業手当
再就職後12カ月たたないで再就職先を退職した場合、
退職理由
基本手当の日数が残っているか?
が大きなファクターとなってくる。
会社都合による退職の場合
会社都合の退職の場合は6 か月以上再就職先の会社に在籍していた場合
・新たに雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給資格が発生しているので、その資格で失業保険の基本手当て(失業手当)をもらう。
・会社都合の場合は給付制限が付かない。
再就職前の基本手当の支給残日数が残っている場合
・就職前の基本手当の支給残日数がある
・就職前の基本手当ての受給期間(原則1年以内)を過ぎていない。
上の二点をクリアできれば、再就職前の基本手当て(失業手当)を受けることが出来る。
再就職した先から、離職票をもらって、ハローワークへ手続きへ行く。
再就職手当をもらっていた場合でも差額がもらえるので、ハローワークへ行くこと!
では、再就職して12ヶ月たたないで退職した場合の待機期間や受給制限期間はどうなるのかな?
再就職して12ヶ月たたないで自己都合退職したばあいの給付制限
・前回離職時に給付制限なしだったばあい→1ヶ月から3ヶ月の給付制限が付く(再就職手当を受給した場合など条件による)。
・前回離職時に3ヶ月の給付制限→給付制限なし。
前回の基本手当ての給付日数が残っている場合で、受給期間の原則1年以内を過ぎていないことが前提条件。
年度によって、制度が変わってしまうので詳細はお近くのハローワークに確認してね。
しかし、数年前までは、6ヶ月雇用保険に加入すれば、新しく基本手当ての受給資格が出来たのに・・・。
年々厳しくなっていく・・・。
その代わり、隠れた会社都合(自己都合でも、実は辞めざる負えない理由があった場合)への対処が考慮されるようななってきたのは、いいことだけどさ。