生活保護年金受給者より、実際の年収は多くなるってほんと?
生活保護の場合、年収とはいえないが。
生活保護は税金がかからないから、収入とはいえないんだな。
生活保護の内容(扶助)と金額(東京都某区の場合)
生活扶助
- 飲食物費、光熱水費、移送費などの支給。
- 個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用と世帯として消費する光熱費等。
- 30歳・一人暮らしの場合40270+43430=83500円
- 他冬季加算あり
教育扶助
義務教育を受けるのに必要な援助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
住宅扶助
家賃、間代、地代等や住宅を維持する必要があるときに行われる援助、原則として金銭をもって支給される。
家賃53700円
敷金279200円
更新料104700円
医療扶助
- けがや病気で医療を必要とするときに行われる援助。
- 原則現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)。
- 基本的には指定された医療機関での受診だが、場合によっては、指定外の医療機関でもOK。
- 予防接種などは対象とならない(検診命令として、検診の費用は出る)。
- 健康保険に加入している人は、健康保険料は生活保護受給の認定のための収入に含めない。
- 医療費は基本的に全額公費負担
介護扶助
- 要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付。
- 原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給。
- 介護保険とほぼ同等の給付が保障されている
- 健康保険に加入している人は、健康保険料は生活保護受給の認定のための収入に含めない。
- 年金受給者の場合、年金額から介護保険料を徴収するが、生活保護受給の認定のための収入に含めない。
- 保険料・サービスともに、基本的に全額公費負担
出産扶助
- 出産をするときに行われる給付。
- 原則として、金銭により給付される。
- 231000円以内・他加算あり
生業扶助
- 仕事に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる。
- 原則として金銭で給付される。
- 平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。
葬祭扶助
- 葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。
- 201000円以内・その他加算あり
一時扶助
住宅維持費・生活什器・被服費・布団・紙おむつ・就学祝い金など
地域によって支給される金額は異なるが
生活保護は、基準が地域に依存しているので、支給される金額などは、地域によって違ってくる。
表に記載した金額は、30歳代一人暮らしの場合の金額。
家族の人数によっては、生活扶助はもっと金額が多い。
生活扶助の場合、30歳代の夫婦二人の場合、40270×2×0.9+48070円=120 556。
これに、冬季加算が4000円つく。
30歳代の夫婦に0歳児の子供がいれば、40270×3×0.9+20,900+53,290=182 919円
冬季加算が4,770円。
妊婦や産婦にも手当てがつく。
この金額は、税金抜き、住居費抜き、医療費、介護費抜き。
純粋に食べるためと光熱費に当てることのできる金額(仕事以外の衣類や生活什器の買い替えの資金も入るけど)ということになる。
そして、家族の人数が増えれば増えるほど、生活保護で受給される住宅扶助の金額も多くなる。
30歳代1人暮らしで、、税金のかからない83500円/月・・・。
しかも、医療費なし、被服費や布団代、生活什器(生保開始時には支給して良いことになっている)まで補助が出て、月額83500円・・・。
管理人の感覚で言うと・・・・、やっぱり多いよ。
*もっと詳しい生活保護の支給額を知りたい人はこちら。
なんか、まともに働くのがばかばかしくなってきた・・・。
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