日雇い労働者は労災や雇用保険に加入できるのか?
日雇い労働者でも働いていたと言う実態が証明できるもの(日雇い手帳とか、給与明細とか)があれば、問題なく労災(労災保険・労働災害保険)の対象になる。
雇用保険の場合も対象にはなるが条件がある。
日雇い労働者と労災(労災保険・労働災害保険)
日雇労働者でも労災は適用される。
日雇い労働者と請負の報酬には注意
日雇いと、請負による報酬は違うのでご注意を。
日雇いは、あくまで労働者。
請負は事業主。
基本的には、労災も雇用保険も労働者が対象。
請負で報酬をもらう場合、事業主は報酬をもらう本人なので労災や雇用保険の適応にならない。
ただし、本人が事業主(一人親方)として、労災などに特別加入していれば適応にはなるけど。
実質的に請負元の指揮監督を受けて入れば労災の対象になることもある
契約上「請負」になっていても、実際には、請負元の指揮命令で仕事をしている。
請負元に作業時間を指定拘束されている。
などの場合は、労働者とみなされて、労災の対象となることもある。
事業主などには労災の特別加入という制度がある
労災の特別加入の対象となる範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者など。
事業主は労働者と同じ業務に従事する場合が多い。
建設の事業などの自営業者は、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事する。
業務の実態は労働者と変わらない。
ということで、労災の特別加入の対象となる。
雇用保険と日雇い労働者
雇用保険の場合
雇用保険日雇労働被保険者は雇用保険の対象になる。
雇用保険日雇労働被保険者でない日雇労働者は雇用保険の対象とならない。
雇用保険日雇労働被保険者とは?
日々雇われていて、かつ、30日以内の短期間の仕事をしている。
ハローワークで雇用保険日雇労働被保険者手帳をもらっている。
上の二つの条件を満たしている場合、「雇用保険日雇労働被保険者」となる。
雇用保険の対象となる雇用保険日雇労働被保険者は?
日雇労働被保険者手帳に失業の日の属する月の前2ヶ月間に、印紙保険料が合計で26日分以上貼られ、消印がある。
要は、
失業した日を含め、2か月間に日雇い手帳に26日分以上消印された印紙が貼られている人。
この場合は雇用保険の給付対象となる。
2か月間のうち、それぞれの月で18日以上、同じ人(会社)に雇われていた場合、本来なら、翌月から一般被保険者となるが、ハローワークの認可を受けたときは、日雇労働被保険者となることも出来る。
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