確定申告の書類を作るのに便利な確定申告書等作成コーナー。
でも、中には確定申告書等作成コーナーが利用できないケースもある。
どんなケースが確定申告書等作成コーナーを利用できなくなるのか見てみよう。
作成できるのは平成31年分から令和5年分の申告書
確定申告書等作成コーナーで作ることができるのは、平成31年分から令和5年分の申告書。
また、平成30年分は更正の請求書・修正申告書のみ作成できる。
なので、
平成30年分の確定申告をしていない人は平成30分の請求書・修正申告書を作ることができない。
平成29年分以前の確定申告書は作成することができない。
準確定申告書の作成はできない
死亡した人の順確定申告や出国の場合の準確定申告書は確定申告書等作成コーナーでの確定申告書の作成はできない。
パソコン・スマートフォンなどの機器がない
パソコンやスマートフォンなどがない場合は、確定申告書等作成コーナーでの確定申告書の作成はできない。
他にも
スマートフォンの場合
・マイナンバーカードがない
・スマートフォンにマイナンバーカードを読み込むための必要な機能がない
・マイナンバーカードがない
・スマートフォンにマイナンバーカードを読み込むための必要な機能がない
ICカードリーダライタを利用する場合
・マイナンバーカードがない
・マイナンバーカードがない
ID・パスワード方式の場合
・ID・パスワードがない
・ID・パスワードがない
などの場合は、確定申告書等作成コーナーでの確定申告書の送信ができない。
ただし、印刷は問題なくできるので、確定申告書等作成コーナーでの確定申告書を作ることはできる。
その他
そのほかにも、特例の対象になる場合などは確定申告書等作成コーナーでの申請書の作成ができないケースがあるようす。
詳しいことは、下のリンクで確認!
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/st/guide/unavailable/shinkoku
ちなみに、以前は利用できないケースの多かった贈与税はほとんどのケースで入力できるように改善されている。
書面作成はできるが、送信はできない。
というケースもあるが、ほとんどのケースで確定申告書等作成コーナーの利用ができるようになっている。
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