障害年金をもらうのに一番重要で問題になるのが初診日。
この初診日が障害年金をもらうときの一番の障害になる場合が多いらしい。
なぜなら、「はじめに病院にかかったときにはまさか後遺症が残ると思っていなかった」、「ずいぶん前のことでカルテが残っていない」なんてことがあるから。
障害年金の初診日とは?
1、障害の原因となったケガや病気について、最初に医師(歯科医師)の診察を受けたとき。
2、治療の必要がなく(医学的には治癒していなくても)、一定期間以上健康な方と同様の生活を送っていたが、同一傷病が再度悪化したような場合、悪化(=再発)後最初に受診した日が新たな初診日として認められることがある。
3、勤務先の健康診断で異常が発見され、その後医師の診療を受けた場合、健康診断を受けた日。
4、誤診の場合であっても、その後に正確な傷病名が確定した場合、最初の誤診をした医師等の診療を受けた日。
5、先天性疾患でも発症、受診した日が初診日。
など
障害年金の請求には?
1、医師の診断書(所定の様式あり)
・障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
・障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)
・呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付。
・循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付。
など
2、受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため障害年金の請求時は最初にかかった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)を依頼する。
*知的障害については誕生日が初診日とする取り扱いがある。
*20歳前傷病による障害基礎年金についてのみ、医師の証明(医証)なしで第三者の受診証明(書証)で認められる場合がある。
3、年金手帳
4、戸籍抄本(記載事項証明書)(謄本添付の場合不要)
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
*事後重症による請求の場合は、請求日以前1ヶ月以内に交付されたもの
受診状況等証明書をもらえないケース
1、医師が廃業している場合。
2、5年以上を経過しカルテが残っていない。
3、最初の受診日がいつだったか、どこの病院だったか思い出せない。
「受診状況等証明書をもらえない」場合の対処
初診日の証明については「受診状況等証明書が添付できない理由書(年金等の請求用)」を受診状況等証明書の代わりに提出する。
「理由書」は「カルテが保管されていない」「医療機関が廃業した」「その他」などの理由を選び、初診日以降の受診期間、その医療機関名を自己申告する。
「受診状況等証明書が添付できない理由書(年金等の請求用)」の添付書類
1)身体障害者手帳
2)身体障害者手帳申請時の診断書
3)交通事故証明書
4)労災の事故証明書
5)事業所の健康診断の記録
6)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
7)その他
ほかの1から6までの書類が残っていれば良いが、まずそんなことはないことが多い。
で、一番大事なのが7)のその他の部分。
まず一番最初にかかった病院を思い出そう
一番初めに受診した病院を思い出そう。
カルテの法的保存期間は5年だが、最近は受診履歴が電子化されていて古い記録が残っている場合も多い。
電話で、古い受診履歴が残っているか確認できればラッキー。
後は、受診状況等証明書が添付できない理由書の証明を書いてもらう。
できれば、直接病院にいくか郵送で証明書をもらったほうがいいみたいだ。
病院が廃業していたり、最初の病院で証明書が取れない場合
病院の受診券や領収書が残っていればそれをもって年金事務所に相談に行こう。
埒があかない様なら社会労務士などに相談に行こう。
病院の領収書や健康診断の通知書はとっておきましょう
人間いつどうなるかわからない。
念のために病院からもらった書類や領収書・会社の健康診断の通知書は取っておきましょう。
交通事故や労災の証明書も取っておこう。
いざって時に役に立つかもしれない。
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