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分籍と転籍を利用して毒親から逃げ出す

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 20歳以上なら、自分の戸籍の本籍地は、日本全国どこへでも変えることができる。

 それが分籍とか転籍。

 一般的には、あまり意味がないといわれているが、何らかの理由で親から離れたい人は、分籍届けを出すして、さらに転籍をするというのも一つの手。

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分籍とは?

 独身だと、基本的には自分の戸籍は親の戸籍と同じ。

 本籍地も親の本籍地と同じ。

 分籍届けを出すことで、親の戸籍から出ることができる。

 ただし、法律的に、親と縁が切れるわけではないので、まあ、気分的なものではあるが。

分籍届けを出すことのできる人

 分籍届けを出して、新しい自分の戸籍を作れるのは

20歳以上の未婚者

 分籍届けを出した後は、戸籍の筆頭者になる。

 というか、分籍届けを出した後の新戸籍は、その人だけしか記載されない戸籍になる。

 分籍をした後に結婚し、自身が筆頭者となった場合はこの戸籍がそのまま夫婦の戸籍になる。

もともとの戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人

 元の戸籍の筆頭者やその配偶者は分籍できない。

 要するに、離婚しない限り、妻と夫別々の戸籍は作れない。

本人または代理人提出

 代理人が分籍届けを出す場合、後で本人に電話等で照会が行われる場合があるそうだ。

本籍地の住所は日本全国どこでもOK

 本籍地になる住所は、実在する住所なら日本全国どこでも構わない。

 皇居であろうと、東京都庁であろうと、現住所と違う場所であろうと、どこでもOK。

 また、分籍前の本籍地で分籍することもできる。

分籍届けの提出先

分籍届けの提出先は

1.現在の本籍地の市区町村役所
2.分籍後の新たな本籍地の市区町村役所
3.現在の住所地(住民票上)の市区町村役所

 123のどこでもよい。

 提出された分籍届けは、関係する市町村に渡され、戸籍や住民票の訂正が行われる。

 戸籍や住民票の訂正にはタイムラグが生じるころもある。

分籍に必要な書類等

 分籍に必要な書類は

・全国の市区町村役所に備え付けてある分籍届
・現在戸籍の戸籍謄本(全部事項証明)
・印鑑(認印でOK)

 現在の本籍地に届を提出し、分籍後も同一市区町村役所の管轄区域である場合は、現在戸籍の戸籍謄本(全部事項証明)は必要ない。

 代理人が提出する場合、代理人の身分を証明する書類(運転免許証等)も必要になる。

分籍の注意

 分籍した場合

分籍前の戸籍に「分籍」及び「除籍」の身分事項が記載され、分籍後の戸籍に分籍日及び新戸籍の本籍地が記載される。
分籍後は元の戸籍に戻ることができない。
相続権や扶養義務などは分籍しても変わりなく残る。
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転籍とは?

 転籍は、本籍地を移転すること。

 転籍すると 転籍前の戸籍で除籍されている人は転籍後の戸籍謄本には記載されなくなる。

 例えば、転籍前の「離婚」、「分籍」などの事項は記載されない。

分籍や転籍で毒親や親族から身を隠す

 通常なら、同一戸籍(配偶者等)の人、直系尊属(父母や祖父母)または直系卑属(子や孫)なら、簡単に戸籍や戸籍の附票(住所の履歴が記載されている)を申請することができる。

 分籍後転籍すると、親といえど親子関係を証明する書類が必要となるので、親が子供の戸籍や戸籍の附票を取ろうとしても親族関係が確認できる資料が必要になる。

 転籍を何回か繰り返すと、その分、必要な親族関係が確認できる資料が必要になるので、手間やお金がかかる分、今の居場所を隠すことができる。

 ついでに、住民票や戸籍の附票の閲覧制限もかけておくとある程度安心できる。

 絶対安心!といえないところがちょっとお味噌だけど。

 また、おいらの場合みたいに毒母を抱えて毒父から逃げようとしても、母親の介護などの諸手続きの必要もあって分籍もできない袋小路にはまる。

 毒親から逃げようと思ったら、「親は大切にしないといけないんだよ」という世間の声とか、「(自分の中の)親に対する仏心」とかは絶対したがっちゃだめ!

 毒親は、一生変わらない!

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