福祉サービスの利用手続きや、いろいろな書類の処理・金銭管理のお手伝いをしてくれる「日常生活自立支援事業」。
でも、具体的には、どんな場合に利用できるんだろうか?
どんなことをしてくれるんだろ?
「日常生活自立支援事業」はどんな場合で利用する?
「日常生活自立支援事業」は
といった場合利用する制度。
利用する人と契約を結び、その人といっしょに支援計画をつくり、支援を行う。
また、支援計画にそって定期的に訪問し生活状況を見守るのが仕事。
「日常生活自立支援事業」は具体的にどんなことをしてくれる?
では、「日常生活自立支援事業」を利用した場合、具体的にどんなことをしてくれるのだろうか?
一言でいえば、手続きやお金の出し入れの時に、あなたのそばで、相談に乗ってくれたり、代わりに手続きしてくれたりする。
・さまざまな福祉サービス(高齢者福祉サービス、障害福祉サービス)の利用に関する情報の提供、相談
・福祉サービスの利用における申し込み、契約の代行、代理
・入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談
・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援
・福祉サービスの利用料金の支払い代行
・病院への医療費の支払いの手続き
・年金や福祉手当の受領に必要な手続き
・税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払いの手続き
・日用品購入の代金支払いの手続き
・預金の出し入れ、また預金の解約の手続き
・住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
・住民票の届け出等に関する手続き
・商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度等)の利用手続き
・保管を希望される通帳やハンコ、証書などの書類を預かり保管する。
年金証書、預貯金通帳、証書(保険証書、不動産権利証書、契約書など)、実印、銀行印、その他実施主体が適当と認めた書類(カードを含む)
宝石、書画、骨董品、貴金属類など
「日常生活自立支援事業」を利用したいどこに相談する?
「日常生活自立支援事業」を利用したい場合の相談窓口だが、基本的にはその市町村にある社会福祉協議会。
高齢者なら「包括支援センター」「ケアマネ」に相談すると、社会福祉協議会の窓口につないでくれる。
障害者とかなら、障害者の相談員に相談を持ち掛けるとよい。
市町村役場なども社会福祉協議会へつないでくれる。
もちろん、自分自身で社会福祉協議会へ直接相談してもOK。
自分で利用内容をある程度理解して利用契約が結べるのが条件
「日常生活自立支援事業」は、認知症などがあっても、社会福祉協議会と「日常生活自立支援事業」を利用するための契約が結べる程度の理解力があるのが利用の条件。
契約が結べないほど理解力が低い場合は「日常生活自立支援事業」は利用できない。
また、相談には乗るが、どこまで手伝ってくれるかは、本人の希望次第。
後、あまり預金額が多くなると、利用を渋られる場合もある。
ちなみに、相談は無料だが、支援は有料。
・相談は無料。
・生活支援員によるサービスは、1回1時間まで1,200円。
(1時間を超える場合は、30分ごとに400円)
・生活支援員の交通費(実費)、貸金庫利用料は利用者の負担。
・生活保護世帯の利用料等は無料。
断力がさらに低下した場合や契約が結べない場合は?
「日常生活自立支援事業」を利用していて、だんだん判断能力が低下した場合や、そもそも利用契約を結べる程度の判断能力がないという場合、「成年後見制度」へ移行する手伝いなどもしてくれる。